遺族国庫債券の初期利子額の計算方法について
昭和46年6月2日
蔵理第2474号
大蔵省理財局長から
日本銀行総裁 あて
遺族国庫債券の初期利子額は、弔慰金受給権が発生する都度算定しなければならないので、下記の方法をもつて日本銀行が初期利子額を算定し、初期利札の表面に記入することとされたい。
おつて、「戦傷病者戦没者遺族等援護法施行後弔慰金受給権の発生した場合の遺族国庫債券について」(昭和28年6月12日付蔵理第14119号)は、廃止する。
記
初期利子額=額面金額×利子を付すべき日数×年利率/365日
なお、遺族国庫債券の発行日が昭和45年3月31日以前のものに対する初期利子額の算定方法は、従前の例によられたい。