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国家公務員宿舎法第18条第3項に規定する損害賠償金の取り扱いについて

国家公務員宿舎法第18条第3項に規定する損害賠償金の取り扱いについて


 

昭和46年3月27日


 

蔵理第1290号


 

大蔵省理財局長から

各省各庁官房長  各財務局長 あて


 

 

 国家公務員宿舎法第18条第3項に規定する損害賠償金の納入告知の方法については、別添昭和33年10月3日付蔵計第2862号「継続的不法行為による損害賠償金債権に係る納入告知の方法について」通達により処理することとする。

 


 

 


別添