このページの本文へ移動

財務省及び国土交通省所管財政投融資特別会計特定国有財産整備勘定所属普通財産にかかる国有財産法第31条第3項(国有財産特別措置法第11条第3項の規定において準用する場合を含む。)の規定に基づく財務大臣との協議について


 

昭和45年10月6日
蔵理第4192号


改正 平成22年3月31日財理第1415号


 

大蔵省理財局長から財務局長宛


 

 

 財務省及び国土交通省所管財政投融資特別会計特定国有財産整備勘定所属普通財産の売払代金等の延納の特約をしようとする場合における延納期限、担保及び利率については、普通財産取扱規則(昭和40年大蔵省訓令第2号)第16条から第19条の規定に準じて取扱うことについての財務大臣との協議がととのったから、命により通知する。