このページの本文へ移動

庁舎等使用現況及び見込報告書の取扱いについて

昭和 45 年 5 月 15 日
蔵理第1890


改正平成元年4月1日蔵理第1668号

6年11月14日第4411号

12年12月26日第4612号

大蔵省理財局長から財務局長

平成14年4月5日財理第1509号

15年3月31日第4612号

16年3月31日第1289号

19年4月17日第1643号

21年12月22日第5538号

22年3月31日第1414号

28年3月3日723号

29年11月1日第3496号

財務省理財局長から財務局長等

標記について、別紙のとおり、各省各庁官房会計課長あて通達したから、通知する。

なお、庁舎等使用現況及び見込報告書(以下「報告書」という。)の審査に当たっては、下記の諸点に留意して、各省各庁の部局等の報告書の作成を指導されたい。

おって、次の通達等を廃止する。

昭和 32 年 7 月 23 日付管国-第56 号「庁舎等使用現況及び見込報告書の記載方について」

昭和 34 年 4 月 1 日付蔵管第756 号「庁舎等の使用現況及び見込報告書の送付について」

1.報告書の各記載欄、特に「利用状況」欄及び「借受庁舎等に関する事項」欄の記載の脱落を点検すること。

2.報告書の参考事項欄における「各省各庁の長又は部局長の意見」欄、「職員数」欄及び「組織改編等の予定」欄の記載については、必要に応じて適宜部局長からヒアリングを行い、詳細な把握に努めるものとする。

3.報告書の「財務局長又は福岡財務支局長の意見」欄には、報告書の審査に基づく意見を次により簡記すること。

(1)使用現況の適否に関する意見(記載例……余剰、狭隘、老朽)

(2)翌年度における使用見込に関する意見

イ.調整の要否(記載例……要、庁舎等使用調整計画策定対象事案、国以外へ貸付け(又は否、見込なし))

ロ.新営等の要否(記載例……要、W250 平方メートル増築)

ハ.特定国有財産整備特別会計との関係(記載例……○○年度合同庁舎整備計画要求の見込、又は関係なし。)

4.年度末現在以後庁舎等の新営又は増築等により、報告書作成時点において、その使用状況が変更している場合においても報告書の記載はあくまで年度末の現況に基づいて行うこととし、移転等に伴う事項は「使用現況」欄及び「翌年度における使用見込」欄で説明すること。

5.分室の報告洩れを点検すること。

(注) 分室とは、1棟の建物又は1口座に属する建物をもっぱら会議室、集会所又は宿泊所(その一部を国家公務員及び主としてその収入により生計を維持するものを居住させているものを含む。)として使用されている庁舎等(国家公務員共済組合法(昭和33 年法律第128 号)第12 条の規定によって共済組合に使用させているものを含む。)をいう。

別紙

庁舎等使用現況及び見込報告書の取扱いについて

昭和 45 年 5 月 15 日
蔵理第1890


大蔵省理財局長から各省各庁官房会計課長宛

国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法(昭和32 年法律第115 号。以下「法」という。)第3条に基づく庁舎等使用現況及び見込報告書の取扱いについては、下記によることとしたから通知する。

なお、この通達の趣旨は、従来の各種の取扱い通達を統合整備し、事務処理の便宜を図るとともに、その適正を期することにある。

おって、昭和39 年8 月5 日付蔵国有第343 号「国有財産の現況に関する記録の整備について」通達の記の2を削除するとともに、次の通達を廃止する。

昭和 32 年 7 月 2 日付蔵管第2257 号「庁舎等使用現況及び見込報告書の送付部数について」

昭和 32 年 7 月 2 日付蔵管第2239 号「庁舎等使用現況及び見込報告書の取扱等について」

昭和 32 年 7 月 15 日付蔵管第2401 号「庁舎等使用現況及び見込報告書について」

昭和 34 年 4 月 1 日付蔵管第756 号「庁舎等使用現況及び見込報告書の送付について」

昭和 36 年 2 月 21 日付蔵管第421 号「昭和35 年度庁舎等使用現況及び見込報告書の取扱いについて」

1.報告の対象

庁舎等使用現況及び見込報告書(以下「報告書」という。)により報告する財産は、法第2条第2項に規定する「庁舎等」とする。

2.電磁的記録による報告書の作成及び手続等

(1)対象部局

各省各庁の部局等のうち、オンラインにより国有財産総合情報システムに接続している部局等においては、電磁的記録により行うものとする。

(2)作成手続等

報告書の作成を電磁的記録により行う場合、その入力方法及び報告書の様式等については、別に作成した入力マニュアルによるものとする。

ただし、別に指示する場合を除く。

(3)研修教育施設等に係る報告書

研修教育等の用途に供されていると認められる①に掲げる施設については、施設区分ごとに②の算定式により利用率を算定し、報告書の「利用状況に関するコメント」欄に記載する。

対象施設

研修施設

宿泊施設

運動施設

利用率の算定式

研修施設

算定式 = 年間利用日数 ÷ 年間利用可能日数

(イ)年間利用日数

年間利用日数は、1教室等以上が使用された日数とし、他省庁等の研修の用に供するため利用させた日数を含む利用日数とする。

(ロ)年間利用可能日数

年間利用可能日数は、年度内の「行政機関の休日に関する法律」(昭和63年法律第91号)第1条第1項に規定する休日を除いた日数とする。

宿泊施設

算定式 = 年間利用人日数 ÷ 年間利用可能人日数

(イ)年間利用人日数

年間利用人日数は、他省庁等の研修の用に供するため利用させた人日数を含む利用人日数とする。

(ロ)年間利用可能人日数

年間利用可能人日数は、年度内の「行政機関の休日に関する法律」第1条第1項に規定する休日及びその前日を除いた人日数とする。

運動施設

算定式 = 年間利用日数 ÷ 年間利用可能日数

なお、運動施設が複数ある場合は、施設毎に算定のうえ、報告書に記載する。

(イ)年間利用日数

年間利用日数は、他省庁等の研修の用に供するため利用させた日数を含む利用日数とする。

(ロ)年間利用可能日数

年間利用可能日数は、年度内の「行政機関の休日に関する法律」第1条第1項に規定する休日を除いた日数とする。

3.報告書の送付等

(1)報告書の送付手続は次のとおりとする。

なお、同一口座の財産が2以上の財務局、福岡財務支局及び沖縄総合事務局(以下「財務局等」という。)又は財務事務所、財務局出張所、福岡財務支局出張所及び財務事務所出張所(以下「財務事務所等」という。)の管轄区域にまたがる場合は、主たる部分の財産を管轄する財務局等又は財務事務所等が関係事務を分掌することとする。

各省各庁の部局等の長(以下「部局長」という。)は、その所管に属する庁舎等についての報告書をとりまとめ、各口座の所在地を管轄する財務局長、福岡財務支局長及び沖縄総合事務局長(以下「財務局長等」という。)へ4 月20 日までに送付する。

財務局長等は送付された報告書を審査の上、5 月10 日までに部局長に必要な指示を行う。この場合財務局長等は報告書記載の財産のうち財務事務所等の管轄する区域に所在するものについては、財務事務所長、財務局出張所長、福岡財務支局出張所長及び財務事務所出張所長に審査させる。

ただし、財務局長等が審査の必要がないと認めるときは、審査を省略することができることとし、この場合はその旨を部局長へ通知する。

部局長は、財務局長等の指示に基づき報告内容について修正が必要なものは所要の調整を行った上、改めて報告書を関係財務局長等へ(ただし、財務事務所等が管轄する区域に係る報告書については2部)、その部局等の所属する各省各庁の長へそれぞれ5 月20 日までに送付する。ただし、前号ただし書により審査を省略した報告書については、改めて関係財務局長等へ送付することを要しない。

法第3条の規定に基づく各省各庁の長から財務大臣への送付は、各省各庁の部局等が報告書を作成し、財務局長等による審査の完了をもって財務大臣に送付されたものとみなす。

(2)「参考事項」欄における「職員数」欄及び「組織改編等」欄について報告書作成時点後に事情の変更があった場合は、適宜の様式で財務局長等へ報告するものとする。

4.報告書作成の省略

次の場合に該当する口座については報告書の作成を省略し、前年の報告書及び図面をもって新たな報告書に代えることができる。この場合新規に提出される報告書の目次中、報告書の作成を省略した口座名の頭部に○印を付して、その旨を明らかにするものとする。

(1)前年の報告書の「国有財産台帳記載事項等」欄、「その他の国有財産の数量」欄、「借受庁舎等に関する事項」欄、「使用現況」欄、「翌年度における使用見込」欄及び「参考事項」欄における「監査結果」、「庁舎等使用調整計画の策定状況」、「駐車場の駐車台数」、「職員数」及び「組織改編等の予定」」について、数量、価格又は人員等に異動がない場合。

(2)上記(1)に掲げる各欄の数量、価格又は人員に異動があった場合で、その異動が次に該当する場合。

「立木竹」又は「工作物」に係る異動のとき。

組織の分割、新営及び統廃合又は使用調整に伴うものを除く人員の軽微な異動等特に新たな報告書の作成を要しないものと認められるとき。

5.特殊施設に係る報告書

特殊な用途に供されている施設と認められる(1)に掲げる施設(以下「特殊施設」という。)については、(2)のとおり報告書の記載を簡略化することができる。

(1)特殊施設の範囲

特殊施設の範囲は次のとおりとする。

所管省庁名 特殊施設の名
内閣府 警察庁所管の通信出張所に属する通信用鉄塔、通信用発動発電機室、超短波無線基地、無線基地局及び遠隔地に散在している超短波無線中継所、都道府県警察に使用させている密航監視哨舎
厚生労働省 国立高度専門医療センター、国立ハンセン病療養所、社会保険病院(診察所を含む。)並びに国立病院及び社会保険病院の施設の一部の供用を受けている附属看護師等養成所
農林水産省 国有林野内に設置される森林管理署等の森林事務所その他伐採及び造林等の実行に伴う施設
国土交通省

[イ] 無線中継施設、山岳官署避難所、地域気象及び高層風観測施設、検潮、波浪、霧観測及び係船施設、地震、地磁気、火山観測施設及び空港内に所在する気象官署施設

[ロ] 航空無線標識所、空港事務所及び出張所、航空無線通信所、航空位置通報所及び航空交通管制部

[ハ] 航路標識施設、水路観測所、験潮所及び無線送受信所(電波法に基づく無線局)

[ニ] 飛行場(空港を含む。)

[ホ] 工事作業所、検潮、波浪及び地震観測所、ダム管理所、量水検舎(量水標、水位観測所、流量観測所及び雨量観測所を含む。)、無線局舎、工事用変電所、水門等監守所等及びその付属施設並びに千島に所在する庁舎等財産。

(2)報告書記載の簡略化の方法

(A)内閣府所管、農林水産省所管並びに国土交通省所管の[イ]及び[ハ]の特殊施設の報告書の記載は次によることができる。

報告書の「使用現況及び見込み」欄中「国有財産台帳記載事項等」欄及び「その他の財産の数量」欄には、各口座の数量等の都道府県(ただし、農林水産省所管の場合は経営事業区)別合計を記載する。

報告書の「図面」は、都道府県別に特殊施設の所在を示す案内図を作成し、配置図を省略する。

(B)厚生労働省所管、国土交通省所管の[ニ]の特殊施設の報告書の記載は、次によることができる。

報告書の「使用現況及び見込み」欄中「使用現況」欄には、建物の数量等を種目別及び構造別にとりまとめて記載する。

(C)農林水産省所管、国土交通省所管の[ロ]及び[ホ]の特殊施設の報告書の「図面」は、添付するものとする。

6.留意事項

部局長は、その所管に属する借受庁舎について、建築基準法(昭和25 年法律第201号)上の耐震性能の把握に努めるものとし、耐震性能を満たしていない場合は、その旨及び今後の対応を「参考事項」欄における「各省各庁の長又は部局長の意見」欄に記載すること。