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合同宿舎の被貸与者にかかる転任等の通報事務の取扱いについて

昭和45年3月30日
蔵理第1464


改正昭和56年4月1日蔵理第1340号

平成元年4月1日同第1668号

5年12月28日同第5037号

13年3月23日財理第1032号

23年5月16日同第2216号

令和元年7月5日同第2378号

3年6月11日同第1955号

大蔵省理財局長から各財務局長宛

標記のことについて、別紙のとおり各省各庁官房長あて通知したから了知されたい。

なお、昭和37年2月21日付蔵管第378号「国家公務員宿舎事務取扱準則第15条の規定に基づく転任等の通報事務の取扱いについて」通達は廃止する。

別紙

合同宿舎の被貸与者にかかる転任等の通報事務の取扱いについて

昭和45年3月30日
蔵理第1464


大蔵省理財局長から各省各庁官房長宛

標記のことについて、昭和45年度から下記により実施することとしたから貴省(庁)管下関係機関の合同宿舎の貸与を受けている者(以下「被貸与者」という。)に毎月の報酬を支給することになつている支出官、資金前渡官吏、繰替払等出納官吏及びこれらに準ずるもの(以下「支出官等」という。)並びに合同宿舎に関する事務を担当する者に対し、周知徹底方よろしく取り計らわれたい。

なお、合同宿舎使用料債権の管理事務に支障を生じさせないため、転任等の通報事務が遅延することのないよう特に配慮されたい。

おつて、昭和37年2月21日付蔵管第378号「国家公務員宿舎事務取扱準則第15条の規定に基づく転任等の通報事務の取扱いについて」通達は廃止する。

合同宿舎の被貸与者が次の各号に掲げる事項(以下「転任等の事項」という。)の1に該当することとなつた場合は、当該転任等の事項にかかる関係官署の長(当該被貸与者が独立行政法人の職員((2)のハ及びニの場合にあっては、職員であった者をいう。)の場合には、国家公務員宿舎法(昭和24年法律第117号)第7条第2項の規定により当該独立行政法人を所管する各省各庁の長の委任を受けた官署の長)は、当該合同宿舎を管理する財務局長、福岡財務支局長、沖縄総合事務局長、財務事務所長又は出張所長に対し、別紙様式に定める「合同宿舎の被貸与者にかかる転任等の通報表」(以下「通報表」という。)を、2に定めるところにより作成のうえ送付するものとする。

(1)当該職員に支給される報酬から使用料に相当する金額を控除すべき支出官等に異動が生じた場合。

(2)被貸与者が次に掲げる事項に該当することとなつた場合。

合同宿舎に入居したとき

合同宿舎を退居したとき

職員でなくなつたとき

死亡したとき

(3)転任、配置換、勤務する官署の移転その他これらに類する事由により当該宿舎に居住する資格を失い、又はその必要がなくなつたとき。

通報表は次により作成し、当該月の報酬を支給する日経過後5日以内に送付するものとする。

(1)前月の報酬支給計算のための締切日(以下「基礎計算日」という。)の翌日から当該月の基礎計算日までの期間に発生した転任等の事項をとりまとめて、2部(正本1部、写し1部)作成する。

(2)通報表には、出納官吏事務規程(昭和22年大蔵省令第95号)第32条第3項に規定する国家公務員有料宿舎使用料金額表(以下「金額表」という。)の写し(当該月分) 又はこれに準ずるものを添付する。

当該期間内に転任等の事項が発生しなかつた場合は、該当のない旨を明らかにするとともに、当該月の金額表の写し又はこれに準ずるもの2部を送付する。

月の報酬を分割して支給している官署(独立行政法人の事業所を含む。)にあつては、それぞれの報酬の支給ごとに、上記2及び3に準じて取り扱うものとする。

書面等の作成・送付等の方法

(1)電子ファイルによる作成

本通達に基づき、作成を行う書面等(書面その他文字、図形その他の人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下同じ。)については、電子ファイルにより作成を行うことができる。

(2)電子メール等による送付等

本通達に基づく送付等の手続のうち、書面等により行うこととしているものについては、電子メール等の方法により行うことができる。

上記イの方法により送付等を行うときは、電子ファイルをもって行うものとする。

別紙様式