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合同宿舎使用料債権にかかる取扱事務について

昭和 45年3月 30日
蔵理第1463


改正昭和 46年 1月 7日蔵理第5312号

令和 3年 6月11日財理第1932号

大蔵省理財局長から各省各庁官房長宛

標記のことについては、昭和 45 年 3 月 30 日付蔵理第 1462 号「合同宿舎使用料債権の管理及び徴収事務の取扱いについての一部改正について」通達により、別紙のとおり合同宿舎使用料債権にかかる取扱い事務の手続きが改正されたことに伴い、債権管理事務取扱規則(昭和31 年大蔵省令第86 号)第15 条の規定に基づく歳入徴収官財務局総務部(次)長及び財務部長並びに分任歳入徴収官財務局出張所長及び財務部出張所長(分任歳入徴収官については、合同宿舎の維持管理等に関する事務の一部を取扱うことになつている財務局出張所長又は財務部出張所長のみとする。)から、各官署の支出官、資金前渡官吏及び繰替払等出納官吏(以下「支出官等」という。)に対して行なう当該支出官等の控除すべき当該宿舎使用料債権金額等についての通知は、昭和 45 年度以降は下記によることとしたから、貴省(庁) 管下の支出官等及び合同宿舎に関する事務を担当する者に対し周知徹底方よろしく取計らわれたい。

1.年度当初の債権金額等の通知

当該年度中に発生が見込まれる被貸与者ごとの使用料債権金額の月額及び年額についての通知は省略することとし、当該月額及び年額については、前年度末現在の月額及び年額をもつて当該年度の 4 月 1 日現在における月額及び年額として支出官等において、は握するものとする。

2.年度中の転任等の異動に係る債権金額等の通知

年度中の転任等の異動に係る債権金額等の通知は次の措置をとることにより当該通知に代えるものとする。

(1)入居の場合 合同宿舎の被貸与者の所属する官署の宿舎事務担当係から当該官署の支出官等に国家公務員宿舎法施行規則(昭和 34 年大蔵省令第 10 号)第 9 条の規定による貸与承認書の写を送付する。

(2)退居の場合 合同宿舎の被貸与者の所属する官署の宿舎事務担当係から当該官署の支出官等に退居届の写を送付する。

(3)被貸与者の転任等に伴う支出官等の異動の場合合同宿舎の被貸与者の所属する旧官署の宿舎事務担当者から新支出官等に適宜の方法により通知する。この場合、被貸与職員が入居している合同宿舎の名称及び戸番等を明らかにした書面を添付すること。

3.宿舎使用料の調整、変更等に係る債権金額の異動の通知

宿舎使用料の調整、変更等に係る債権金額等の異動通知は、歳入徴収官等が合同宿舎の被貸与者の所属する官署の支出官等に係る債権金額等を調査確認後、遅滞なく当該支出官等に係る異動通知書を送付することにより、これを行なうものとする。

4.書面等の作成・送付等の方法

(1)電子ファイルによる作成

本通達に基づき、作成を行う書面等(書面その他文字、図形その他の人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下同じ。)については、電子ファイルにより作成を行うことができる。

(2)電子メール等による送付等

本通達に基づく送付等の手続のうち、書面等により行うこととしているものについては、電子メール等の方法により行うことができる。

上記①の方法により送付等を行うときは、電子ファイルをもって行うものとする。