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国有財産地方審議会の運営について

昭和44年12月12日
蔵理第5336号

改正 昭和49年 3月28日蔵理第1307号
同 50年 5月17日同 第2027号
同 52年 5月31日同 第2129号
同 57年  7月 9日同 第2655号
同 58年  12月 5日同 第4160号
同 62年   6月22日同 第2542号
平成 3年    6月 7日同 第2154号
同  7年 11月28日同 第4534号
同12年 12月26日同 第4612号
同 13年   4月 5日財理第1387号
同 27年   4月 1日同 第1626号
同 30年  3月30日同 第1150号

大蔵省理財局長から各財務局長宛

標記のことについて、別紙のとおり定めたので、その取扱いについて、遺憾のないよう取り計らわれたい。

おって、次の通達は廃止する。

  • 1 昭和31年5月30日付蔵管第1685号「国有財産地方審議会の設定及び運営要領について」

  • 2 昭和31年5月30日付蔵管第1686号「国有財産地方審議会の運営につき配慮すべき事項について」

  • 3 昭和32年6月8日付蔵管第1947号「国有財産審議会の発足について」

別紙

国有財産地方審議会の運営について

  • 1 国有財産地方審議会委員の選任基準

    国有財産地方審議会(以下「地方審議会」という。)委員の選任は、原則として次に掲げる者又はこれらに類する者から選ぶものとする。

    • (1) 金融・証券界関係者

    • (2) 産業・経済界関係者

    • (3) 中小企業界関係者

    • (4) 不動産関係者

    • (5) 環境保全関係者

    • (6) 農林業界関係者

    • (7) 学界関係者

    • (8) 法曹界関係者

    • (9) 言論界関係者

    • (10) 都市計画関係者

    • (11) 社会福祉関係者

  • 2 運営

    • (1) 地方審議会の運営については、国有財産法(昭和23年法律第73号)及び国有財産法施行令(昭和23年政令第246号)に定めるところによるほか審議会規則の定めるところにより円滑なる運営を図るものとする。

      なお、境界査定部会については、審議会規則に次のような規定を設けるものとする。

      • イ 国有財産法第31条の4第4項の規定によって境界査定部会が隣接地の所有者及び当該隣接地の知れたその他の権利者(以下「隣接地の所有者等」という。)に対して意見を述べる機会を与えようとするときは、その10日前までに当該隣接地の所有者等に到達するように書面をもって通知しなければならない。

      • ロ 前項の通知を受けた隣接地の所有者等が正当な理由なくして出頭しないときは、境界査定部会は国有財産法第31条の4第1項に規定する各省各庁の長の調査その他の証拠に基づいて調査審議することができる。

    • (2) 地方審議会に付議する事項は、次のとおりとする。

      ただし、財政制度等審議会及び旧軍港市国有財産処理審議会において調査審議する事項を除く。

      • イ 普通財産の管理及び処分並びに国有財産の総括に関する事案で、財務局長又は沖縄総合事務局長(以下「財務局長」という。)が、付議を必要と認めるものとして定めるもの。

      • ロ 個別の通達により付議することとなっているもの。

    • (3) イ 施設等の設置認可を受けていない場合に地方審議会に付議するときは、施設等の設置認可を受けることを条件に国有財産を処分等することを明らかにして付議するものとする。

      なお、施設等の設置認可の結果の通知を受けたときは、遅滞なく、地方審議会に報告するものとする。

      • ロ 上記イのほか、条件を付して地方審議会から答申を受けた場合に条件が履行等されたときは、遅滞なく、地方審議会に報告するものとする。

  • 3 特例措置

    特別の事情があるため本通達により処理することが適当でないと認められる場合には、その事由を付した処理案により理財局長の承認を得て処理することができる。

  • 4 報告

    財務局長は次の事項について、遅滞なく理財局長に報告するものとする。

    • (1) 地方審議会を開催したときは、その都度付議事項、会議の経過及び結果その他必要な事項(ホームページ等に掲載した場合を除く。)

    • (2) 地方審議会の委員若しくは臨時委員の任免又は議事規則の制定若しくは変更があったときは、その内容