昭和44年8月2日 |
改正平成元年4月1日蔵理第1668号
同 5年12月28日同第5037号
令和元年6月27日財理第2274号
令和 2年12月23日財理第4154号
大蔵省理財局長から財務局長宛
会計検査院の決算検査報告に掲記された不当事項(是正事項を含む。)で、管財関係債権として、調査確認した債権について、毎年7月31日現在における過去1年間の是正処理状況を別紙により作成の上、8月15日までに提出されたい。
別紙の作成に当たっては、電子ファイルにより作成を行うことができるものとする。また、別紙の提出に当たっては、電子メール等の方法により行うことができるものとし、当該方法により提出を行うときは、電子ファイルをもって行うものとする。
なお、昭和41年12月20日付蔵国有第2972号「決算検査報告掲記事項で管財関係債権として調査確認した債権の処理状況について」通達は廃止する。
別紙~様式(3)(PDF:119KB)