このページの本文へ移動

旧共有船舶にかかる債権管理状況等の報告について

昭和 44年4月 23日
蔵理第 1702


改正昭和59 年10 月19 日蔵理第 3656 号

平成 元 年4 月1 日第 1668 号

令和 元 年6 月28 日財理第 2319 号

3 年6 月11 日第 1932 号

大蔵省理財局長から財務局長宛

旧共有船舶にかかる延納売払代債権の管理事務処理上の資料として必要があるので、昭和 43 年度分以降は別添による報告書を毎年度ごとに作成し翌年度 6 月 30 日までに提出されたい。

なお、該当債権を有しない財務局にあつては、別添報告書を提出する必要はないので念のため申し添える。

別添報告書の作成に当たっては、電子ファイルにより作成を行うことができるものとする。また、別添報告書の提出に当たっては、電子メール等の方法により行うことができるものとし、当該方法により提出を行うときは、電子ファイルをもって行うものとする。

おつて、昭和 42 年 2 月 8 日付蔵国有第149 号「旧共有船舶にかかる債権管理状況等の報告について」通達は廃止する。

別添