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会計検査の受検報告及び質問又は照会に対する回答の取扱いについて

昭和44年4月21日
蔵理第1713


改正令和2年12月23日財理第4154号

大蔵省理財局長から財務局長宛

普通財産の管理及び処分について会計検査院の実地検査を受けた場合の報告及び普通財産取扱規則(昭和40年4月1日大蔵省訓令第2号)第52条に規定する会計検査院からの質問又は照会に対する回答等については、下記によることとしたから通知する。

なお、本通達の趣旨は、受検報告等の簡素合理化を図るとともに、会計検査院照会にかかる回答書様式の統一を図り、事務処理の適正を期することにある。

おつて、昭和42年3月31日付蔵国有第566号「普通財産取扱規則第52条に規定する会計実地検査の報告等の取扱いについて」通達は廃止する。

会計実地検査を受けた場合には、検査講評の概要及びその他険査の際質疑等をうけたもののうち重要な事項について検査受険内に理財局長に報告するものとする。

会計実地検査の結果に基づく質問又は照会に対する回答書を提出する場合には、別紙様式により回答期限の10日前までに理財局長を経由して、提出するものとする。ただし、緊急やむを得ない場合には、直接会計検査院へ提出するものとするが、この場合にはその写しを理財局長に提出するものとする。

(注)回答書の作成に当たっては、次の点に十分留意すること。

(1)会計検査院の照会番号(○○普第○○号)が異なるものについて同時に回答する際は照会番号別に回答書を作成する。

(2)回答書の送付文書には照会番号を明記し、財務局の発遣番号は、会計検査院及び理財局長あてのものについて同一番号とする。

会計検査院の照会に対して回答書を提出した場合において「おって回答する」又は「目下調査中」の回答をしたもので、当該回答を行なつた後、当該年度の9月までに処理を完了したもの及び前年度以前の照会にかかるもので、前年度の9月末日までに未処理となっていたもので前年度の10月以降当該年度の9月末日までに処理を完了したものについては、各年度の照会事項ごとに別紙様式によりとりまとめのうえ10月15日までに理財局長を経由して会計検査院へ提出するものとする。

計算証明規則(昭和27年6月7日会計検査院規則第3号)の規定によって会計検査院に提出した証拠書類について、書面検査の結果照会のあつたものに対する回答書については2に定めるところにより処理するものとする。

本通達に基づき、作成を行う書面等(書面その他文字、図形その他の人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下同じ。)については、電子ファイルにより作成を行うことができる。

本通達に基づく提出等の手続のうち、書面等により行うこととしているものについては、電子メール等の方法により行うことができる。なお、当該方法により提出等を行うときは、電子ファイルをもって行うものとする。

別紙様式