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国有財産法第27条第3項及び国有財産特別措置法第10条の規定に基づき会計検査院へ事前通知する場合の取扱いについて

昭和 44 年 2 月 10 日
蔵理第402


改正平成元年4月1日蔵理第 1668号

12年12月26日同第 4612号

19年1月22日財理第244-2号

令和元年7月5日同第 2378号

3年3月19日同 951号

大蔵省理財局長から財務局長(普通財産調整課又は管財課)宛

国有財産法第 27 条第3項及び国有財産特別措置法第 10 条の規定に基づき会計検査院へ事前通知する場合の取扱いについては、下記によることとされたから、命により通知する。

なお、この通達の趣旨は、財務局長(福岡財務支局長及び沖縄総合事務局長を含む。以下同じ)に権限委譲が行なわれたことに伴い、上記法律に基づく会計検査院への事前通知について、財務局長が直接会計検査院に通知し得る途をひらくとともに、手続き等の統一を図るものである。

国有財産法第 27 条第3項及び国有財産特別措置法第 10 条の規定に基づき事前に会計検査院に通知を行なう場合において、事案の内容が財務局長かぎりで処理できるものであるときは、直接会計検査院長あて通知するとともに、理財局長に対しその写しを送付するものとする。

財務局長が会計検査院あての通知及び理財局長に対する写しの送付を行なう場合には、別紙様式により必要事項を記載のうえ、次に掲げる関係資料を添付して、当該事案にか かる契約締結予定日の5日前までに必着するよう特に留意するものとする。

(1)交換受、渡財産の位置図及び利用計画図

(2)交換契約書案

(3)評価調書

(4)相手方が公共団体又は法人である場合において、当該議決機関の議決又は監督官庁の許可若しくは認可を必要とする場合は、当該議決機関の議決書又は監督官庁の許可書若しくは許可書の写し

(5)交換受財産にかかる登記簿謄本の写し

(注)上記の(4)及び(5)について通知又は送付期日までに徴することができないものがある場合は、その事由を記した書面をもつて、これにかえることができるので留意すること。

書面等の作成・通知等の方法

(1)電子ファイルによる作成

本通達に基づき、作成を行う書面等(書面その他文字、図形その他の人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。)については、電子ファイルにより作成を行うことができる。

(2)電子メール等による通知等

本通達に基づく通知等の手続については、電子メール等の方法により行うことができる。

上記①の方法により通知等を行うときは、電子ファイルをもって行うものとす

別紙様式(PDF:130KB)