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二級河川に係る廃川敷地等の国有存置の取扱いについて

昭和44年1月9日
蔵理第36


改正平成12年12月26日蔵理第4612号

19年1月22日財理第244-2号

大蔵省理財局長から財務局長宛

標記のことについては、昭和42年10月18日付建設省河政発第84号及び昭和42年11月6日付蔵国有第1711号をもつて建設省河川局長とその取扱いについて照復し、昭和42年11月6日付蔵国有第1711号をもつてその旨各財務局長あて通知したところであるが、今般国有財産総括事務処理規則(昭和29年大蔵省訓令第5号)の一部を改正し、河川法(昭和39年法律第167号)第93条第1項の規定による協議を受けて処理する権限を財務局長に委任したことに伴い、建設省河川局長と協議し上記取扱いの一部を改め、今後は別添1によることとしたので通知する。

なお、財務局長(福岡財務支局長、沖縄総合事務局長、財務事務所長及び出張所長を含む。)は、廃川敷地等が生じた旨の通知を受けた場合には、各省各庁の部局等における当該廃川敷地等の利用計画の有無について十分調査し、遺憾のないよう処理するとともに、国有財産として存置する必要の有無について協議を受けた場合(協議に応ずる時期は、廃川敷地等を管理する期間が経過した後とする。)には、できる限りすみやかに回答するよう配慮されたい。

おつて、昭和42年11月6日付蔵国有第1711号「二級河川に係る廃川敷地等の国有存置の取扱いについて」通達を廃止する。

注1各省各庁官房会計課長あて別添2のとおり通知したから了知されたい。

注2建設省河川局長から各都道府県知事あて昭和42年12月1日付建設省河政発第88号「二級河川に係る廃川敷地等の国有存置の取扱いについて」通達の写しを送付するから参考に供されたい。

別添1

二級河川に係る廃川敷地等の国有存置の取扱いについて(回答)

昭和42年11月6日
蔵国有第1711


改正昭和44年1月9日蔵理第36号

大蔵省国有財産局長から建設省河川局長宛

昭和42年10月18日付建設省河政発第84号をもつて協議のあつた標記のことについては異存がありません。

二級河川に係る廃川敷地等の国有存置の取扱いについて(協議)

昭和42年10月18
建設省河政発第84号


改正昭和43年12月16日建設省河政発第109号

建設省河川局長から大蔵省国有財産局長宛

河川法(昭和39年法律第167号)第93条第1項の規定による二級河川に係る廃川敷地等の国有存置の取扱いについては、下記によることとしたいので協議する。

都道府県知事は、廃川敷地等が生じた旨公示された場合において、当該知事の統轄する都道府県が当該廃川敷地等の譲与を受けようとするときは、当該廃川敷地等の所在地を管轄する財務部長(当該廃川敷地等の所在地を管轄する財務部長がいない場合は、財務局長。以下同じ。)に対し、廃川敷地等が生じた旨通知するものとする。

都道府県知事は、当該廃川敷地等の所在地を管轄する財務部長に対し、当該廃川敷地等を国有財産として存置する必要があるかどうかについて協議するものとする。

前項の「廃川敷地等を国有財産として存置する必要がある場合」とは、当該廃川敷地等を行政財産として使用すること、出資の目的とすること、条約若しくは条約の履行を確保するための法律に基づいて一定の用に供すること又は公共の目的に供するため貸し付けることに関する明確かつ具体的な計画がある場合に限るものとする。

財務部長は、第2項の協議を受けたときは、できるだけすみやかに回答するものとする。

別添2

二級河川に係る廃川敷地等の国有存置の取扱いについて

昭和44年1月9日
蔵理第36


大蔵省理財局長

標記のことについては、今般昭和43年大蔵省訓令第13号をもつて、国有財産総括事務 処理規則(昭和29年大蔵省訓令第5号)の一部を改正し、河川法(昭和39年法律第167号) 第93条第1項の規定による協議を受けて処理する権限を財務局長に委任した(当該権限は、各財務局の訓令により財務部長に再委任された。)ことに伴い、貴省庁の部局等において今後発生する廃川敷地等について利用計画がある場合は、あらかじめ関係財務局又は財務部と緊密な連絡をとるよう貴管下部局等へ通知方を取り計らい願いたい。

二級河川に係る廃川敷地等の国有存置の取扱いについて

昭和42年12月1日
建設省河政発第88号


改正昭和44年1月9日建設省河政発第2号

建設省河川局長から各都道府県知事宛

河川法(昭和39年法律第167号)第93条第1項の規定による二級河川に係る廃川敷地等の国有存置の取扱いについて別紙1及び2のとおり大蔵省国有財産局長との間に協議が整つたので、下記事項に御留意のうえ、事務処理に遺憾のないよう措置されたい。

なお、この取扱いについては、別紙3のとおり大蔵省理財局長から各財務局長あて通知されたので申し添える。

別紙1の記第1項による通知(以下「通知」という。)は、廃川敷地等の公示がなされた後できるだけすみやかにするものとする。この場合においては、当該通知に係る廃川敷地等に係る次に掲げる図書をあわせて送付するものとする。

(1)公示写し

(2)位置図

(3)公図(不動産登記法(明治32年法律第24号)第17条に規定する地図をいう。)

(4)実測図

(5)当該廃川敷地等の現況及び環境を記載した図書

(6)その他参考となるべき事項を記載した図書

別紙1の記第2項による協議(以下次項において「協議」という。)に当たつては、第1項第2号から第6号に掲げる図書のうち、すでに通知の際送付したものと異なるものを送付するものとする。

通知又は協議の際送付すべき図書の部数は正本1部及び写し1部とする。

昭和40年6月29日付け建河発第245号(「河川法の施行について」以下「河川法施行通達」という。)の1部を次のように改正する。

河川法施行通達の記第8第6号なお書を次のように改める。

なお、この場合における法第93条第1項の協議は「二級河川に係る廃川敷地等の国有存置の取扱いについて」(昭和42年10月18日付建設省河政発第84号大蔵省国有財産局長あて建設省河川局長協議)の記第2項の規定により都道府県知事が当該廃川敷地等の所在地を管轄する財務部長(当該廃川敷地等の所在地を管轄する財務部長がいない場合は、財務局長。)に対して行なうものとされていること。

(注)別紙1及び2とは、昭和42年11月6日付蔵国有第1711号(一部改正昭和44年1月9日蔵理第36号)「二級河川に係る廃川敷地等の国有存置の取扱いについて」通達別添1の建設省河川局長との照復文書である。

(注)別紙3省略