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買取り交換の取扱いについて

昭和 44 年 12 月 27 日
蔵理第5657


改正昭和52年3月22日蔵理第969号

58年5月18日同1805号

59年8月10日同2808号

60年1月21日同304号

平成4年6月4日同2205号

13年3月30日財理第1318号

令和3年6月11日同1955号

7年3月24日同734号

大蔵省理財局長から財務局長宛

標記のことについて、別紙のとおり各省各庁官房会計課長あて通達したので通知する。

別紙

買取り交換の取扱いについて

昭和 44 年 12 月 27 日
蔵理第5657


大蔵省理財局長から各省各庁官房会計課長宛

当省所管の普通財産に係る買取り交換を行う場合の取扱いについて、昭和44年12月27日付蔵理第5656号「買取り交換の取扱いについて」通達(以下「買取り交換通達」という。)を定めたので、貴省庁においてその所管の国有財産に係る買取り交換を行う場合においては、同通達にのっとり処理することとされたい。

なお、買取り交換事案については、交換計画書を財務局長(福岡財務支局長及び沖縄総合事務局長を含む。)に提出し、当該交換について財務局長から適当と認める旨の通知を受けるまでは、相手方に買受けさせることのないよう特に留意されたい。

おって貴省庁において買取り交換を行う場合においては、買取り交換通達記の第1の3の(1) の(イ)中「当該交換に係る決議書の起案時」を「取得の協議に係る決議書の起案時」と読み替えて処理することとされたい(買取り交換通達記の第1の3の(1)の(注1)及び(注5) のロについても同じ。)