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国有財産総括事務処理規則第21条及び第22条の2に規定する財務局長等ごとに財務大臣が定めた金額について

国有財産総括事務処理規則第21条及び第22条の2に規定する財務局長等ごとに財務大臣が定めた金額について

昭和43年12月26日

蔵理第3135号

改正 昭和47年5月15日蔵理第2275号

平成12年12月26日同第4612号

平成19年1月22日財理第244-2号

大蔵省理財局長から財務局長宛

国有財産総括事務処理規則第21条及び第22条の2に規定する財務局長等ごとに財務大臣が定めた金額については、下記によることとされたから命により通知する。

なお、各財務局長等の管轄区域内において毎年4月1日から翌年3月31日までの期間内に用途廃止し若しくは変更し又は公共用財産以外の行政財産とする公園又は広場の価額の合計額、及び皇室用財産とする目的で寄附若しくは交換により取得し、又は皇室用財産以外の国有財産を皇室用財産とする財産の価額の合計額の算出に当たっては、当該財産の価額が1億5千万円以上であるため別に国会の議決を経たものあるいは経なければならないもの及び受財産の価額が1件2,000万円をこえる建築交換(いわゆる特別枠予算方式による建築交換。)は、含まないのであるから、念のため申し添える。

1 国有財産総括事務処理規則(昭和29年大蔵省訓令第5号)第21条、第22条の2第1号及び同条第2号に規定する「財務局長等ごとに財務大臣が定めた金額」については、別に指示する場合を除き、当分の間、各財務局長等についてそれぞれ次の表の各欄に定める金額とする。

 第21条及び第22条の2第1号の金額第22条の2第2号の金額
 百万円百万円
北海道財務局長
東北  〃
関東  〃
北陸  〃
東海  〃
近畿  〃
中国  〃
四国  〃
九州  〃
福岡財務支局長
沖縄総合事務局長
25
50
750
25
25
250
50
25
25
25
25
0
25
250
25
100
750
25
25
25
25
25

2 財務局長等は、必要と認める場合には、財務大臣に1に定める金額の増額を申請することができる。

3 財務大臣は、必要と認める場合には、1に定める金額を増額又は減額するものとする。