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合同庁舎に関する使用承認の期間について

昭和43年11月1日
蔵理第2505


大蔵省理財局長から財務局長宛

標記のことについて、別紙のとおり各省各庁官房会計課長あて通達したから遺憾のないよう取り扱われたい。

別 紙

合同庁舎に関する使用承認の期間について

昭和43年11月1日蔵理第2505号

大蔵省理財局長から各省各庁官房会計課長宛


標記のことについては、現在各省各庁の訓令(国有財産取扱規則)により、1年間とされ、毎年その更新手続が行なわれているが、合同庁舎は本来二以上の省庁に使用させるために建設するものであって、所管省庁以外の省庁も当該合同庁舎を永続的に使用することを前提として入居するものであるから、その実態に即するため、また、事務簡素化の見地から、今後は使用承認の期間は、入居省庁が当該庁舎を使用する期間とすることとしたから通知する。

なお、貴省庁所管国有財産取扱規則の改正等所要の措置をこうじられたい。