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行政機構の簡素化法の施行に伴う国有財産関係通達の運用について

行政機構の簡素化法の施行に伴う国有財産関係通達の運用について


 

昭和43年6月17日


 

蔵理第1086号


 

大蔵省理財局長から

財務局長 あて


 

 

 行政機構の簡素化等のための総理府設置法等の一部を改正する法律(昭和43年法律第99号)の施行に伴い、国有財産局と理財局とが統合され、新たに理財局として発足することとなったので、国有財産関係通達の運用に当たっては、当分の間下記によることとしたから、通知する。

 


 

 国有財産関係通達中「管財局長又は国有財産局長」とあるのは「理財局長」に、「管財局又は国有財産局」とあるのは「理財局」に読みかえるものとする。