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財務省所管会計事務取扱規則と普通財産の管理及び処分に伴う会計事務の取扱いとの関連について

昭和43年5月14日
蔵国有第773


改正平成12年12月26日蔵理4612号

大蔵省国有財産局長から財務局長宛

財務省所管の予算決算及び会計に関する事務の取扱いについては、今回「大蔵省所管会計事務取扱規則」(昭和43年4月1日大蔵省訓令第1号。以下「会計規則」という。)が制定されたことに伴い、今後はこの会計規則に従つて処理されることとなるが、財務省一般会計所属の普通財産(国有財産法(昭和23年法律第73号)第8条第1項但し書に該当するものを除く。)の管理及び処分に伴う契約等の事務については、従来から普通財産取扱規則(昭和40年4月1日大蔵省訓令第2号)及び関係通達(以下「訓令等」という。)の定めるところにより事務処理を行なつているところであり、この会計規則制定後においても、普通財産の管理及び処分にかかる契約事務等の特殊性にかんがみ、すでに制定されている訓令等又は今後制定される訓令等は、会計規則第1条に規定する「その他の法令及びこれらに基づく定めで別に定めている場合」に該当するものとして、会計規則の規定にかかわらず、訓令等の定めるところにより処理できることとしたから、通知する。

なお、普通財産の管理及び処分事務の処理に当たつて、会計規則によることが適当と認められる場合には、同規則に準じて処理することを妨げるものではないので、念のため申し添える。