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プレハブ造宿舎の取扱いについて

プレハブ造宿舎の取扱いについて


 

昭和42年6月1日


 

蔵国有第931号


 

大蔵省国有財産局長から

各省各庁官房長  各財務局長 あて


 

 

 プレハブ造宿舎について、国家公務員宿舎法(昭和24年法律第117号。以下「宿舎法」という。)による宿舎の設置計画、使用料計算及び宿舎状況報告書等の取扱いを下記のとおり定めたから、通知します。

 


 

1 木造プレハブ造宿舎は、宿舎法上において、木造宿舎として取り扱うものとする。

2 軽量鉄骨プレハブ造宿舎は、当該建物が建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第9号の3に定める簡易耐火建築物となるものは組積造宿舎と、簡易耐火建築物とならないものは木造宿舎として取り扱うものとする。

3 コンクリート・プレハブ造宿舎は、当分の間、組積造宿舎として取り扱うものとする。ただし、建物の構造が鉄筋コンクリート造のように一体的構造物とみられるものであり、鉄筋コンクリート造宿舎として取り扱うことが適当と認められる場合には、大蔵大臣に協議のうえ、鉄筋コンクリート造宿舎として取り扱うものとする。

4 宿舎法第8条に定める設置計画及び第20条に定める宿舎の現況に関する記録には、一般工法の宿舎と区別するため、それぞれ、次の記号を備考欄等に付記するものとする。

(1)  木造プレハブ宿舎 WP

(2)  軽量鉄骨プレハブ造宿舎 SP

(3)  コンクリートプレハブ造宿舎 CP