昭和 42 年3月10 日 |
改正昭和43年12月27日蔵理第 3150号
同45年3月19日同第711号
同46年3月31日同第 1079号
同46年6月10日同第 2612号
同52年3月22日同第 966号
同62年2月2日同第 315号
平成13年3月30日財理第 1318号
同19年1月22日同第244-2号
同22年7月2日同第 2844号
同30年3月30日同第 1150号
同30年12月26日同第 4269号
令和元年9月20日同第 3212号
同 2年2月6日同第 415号
同 3年6月11日同第 1955号
同 6年10月3日 同 第 3028号
大蔵省国有財産局長から各財務局長宛
標記のことについて、別紙のとおり各省各庁官房会計課長あて通達したから通知する。
なお、交換事務の取扱い手続きについては、下記によるものとする。
記
第1交換計画の審査等
財務局(福岡財務支局及び沖縄総合事務局を含む。以下同じ。)において、各省各庁の部局等の長から提出された交換計画書に基づき交換計画を審査する場合及び評価依頼を受けた場合の処理については、この通達の定めるところによるものとする。
第2交換計画の審査
1審査
各省各庁の部局等の長から交換計画書の提出があったときは、当該計画書に記載された交換計画について、交換の必要性、交換によらなければならない理由、交換の相手方、渡財産に係る相手方の利用計画、用途指定等の処理、受財産の規模等の適否について審査するものとする。
2審査調書の提出
交換計画書に基づく交換計画を審査した場合において、当該計画書が昭和 42 年3月 10 日付蔵国有第 459 号「国有財産を交換する場合の取扱いについて」通達の記の第5又は第7の規定による処理をしようとするものであるときには、財務局長(福岡財務支局長及び沖縄総合事務局長を含む。)は、本通達様式による交換計画審査調書を作成の上、意見を付して速やかに理財局長に申請し、その指示により処理するものとする。
なお、別紙様式の作成に当たっては、電子ファイルにより作成を行うことができるものとする。また、別紙様式の申請に当たっては、電子メール等の方法により行うことができるものとし、当該方法により申請を行うときは、電子ファイルをもって行うものとする。
第3評価依頼の処理
交換をするため、交換財産の評価依頼があった場合には、上記第2-1による審査の結果当該交換を適当と認めた場合(上記第2-2による審査調書を提出したものについては、理財局長から適当と認める旨の通知を受けた場合)にのみ当該評価依頼に応ずるものとする。
交換計画審査調書(PDF:139KB)
別紙
国有財産を交換する場合の事務の取扱いについて
昭和 42 年3月 10 日 |
改正平成30年12月26日財理第 4269号
令和元年9月20日同第3212号
同2年2月6日同第415号
同3年6月11日同第1955号
同6年10月3日 同 第3028号
大蔵省国有財産局長から各省各庁官房会計課長宛
国有財産法(昭和 23 年法律第 73 号。以下「法」という。)第 27 条又は国有財産特別措置法(昭和 27 年法律第 219 号)第9条第1項及び第3項の規定に基づき、当省所管の普通財産に係る交換を行う場合の取扱いについて、昭和 42 年3月 10 日付蔵国有第 459 号「国有財産を交換する場合の取扱いについて」通達(以下「交換通達」という。) を定めたので、貴省庁においてその所管の国有財産に係る交換を行う場合においては、交換通達にのっとり、下記により処理することとされたい。
記
第1交換計画
1国有財産の交換をしようとする場合においては、法第 14 条第1号の規定に基づく協議(以下「取得の協議」という。)を行うに先立ち、あらかじめ交換に関する計画を定め、当該計画の内容を記載した別紙様式による交換計画書に必要な図面を添付して財務局長(福岡財務支局長及び沖縄総合事務局長を含む。以下同じ。)に提出するものとする。
(注) 昭和 49 年6月 13 日付蔵理第 2394 号「庁舎等及び省庁別宿舎の取得等予定の調整について」通達に基づき、取得等予定調書を理財局長に提出する場合においては、交換計画書に必要な図面を添付して財務局長に提出すること。
2道路法(昭和 27 年法律第 180 号)の適用のない道路又は河川法(昭和 39 年法律第 167 号)の適用若しくは準用のない河川(以下「里道、水路」という。)の改修工事に伴い里道、水路の敷地を取得するため、当該改修工事により用途廃止された里道、水路の敷地を渡財産とする交換で、当該交換における渡財産を交換契約の相手方に売り払うものとした場合に国有財産法施行令(昭和 23 年政令第 246 号)第 16 条の7第2号又は第5号の規定に基づき、その売払いについて用途指定を要しないものに該当する場合においては、財務局長が特に必要と認める事案を除き、提出を要しないものとする。
第2交換計画等の変更
1交換計画書を提出した後において、交換の相手方を変更しようとするとき若しくは渡財産の用途が変更されるとき又は交換財産(土地)を変更(数量又は価額の変更を除く。)しようとするときは、改めて交換計画書を提出するものとする。
2取得の協議が調った後において、交換財産の数量又は価額について2割以上の変動が生ずることとなったときは、改めて取得の協議を行うものとする。
3取得の協議が調った後において、交換の相手方を変更しようとするとき若しくは渡財産の用途が変更されるとき又は交換財産(土地)を変更しようとするときは、新たに交換計画書を提出するとともに、取得の協議を行うものとする。
第3宿舎関係の手続
交換財産に国家公務員宿舎法(昭和 24 年法律第 117 号。以下「宿舎法」という。)第2条第3号に規定する宿舎(以下「宿舎」という。)が含まれている場合は、取得の協議及び宿舎法第8条の2第3項の規定に基づく設置計画の変更要求をあわせて行うものとする。
第4交換財産の評価
1部局等の長が取得の協議に先立って、渡財産及び受財産(以下あわせて「交換財産」という。)の評価を財務局長に依頼する場合においては、評価依頼書に交換計画書及び必要な図面を添付するものとする。
なお、上記第1による交換計画書の提出の際の内容に変更がない場合には、その旨を評価依頼書に付記することにより、交換計画書及び必要な図面の添付を省略することができる。
2土地の価額は、契約日を基準時点とした評価額による。この場合において、契約日前の時点において評価したときは、価格時点から契約日までの期間が長期にわたらないよう特に留意するものとし、この期間が6か月を超える場合は改めて評価を行うものとする。
3受財産の建物等の価額は、契約日を基準時点とした予定価格による。
4渡財産の建物等の価額は、契約日を基準時点とした評価額に消費税相当額を加えた額による。この場合において、契約日前の時点において評価しても1年以上経過していない限り、改めて評価を行う必要はないものとする。
第5貴省庁において交換契約を締結した事案の処理に当たっては、交換通達記の第4-1-(4)-ホ-(イ)、へ-(イ)-G及び2-(3)-イの(注)中「理財局長」を貴省庁の「大臣官房会計課長等(国有財産に関する事務の総括部局長をいう。)」に読み替えるものとする。
第6書面等の作成・提出等の方法
1電子ファイルによる作成
本通達に基づき、作成を行う書面等(書面その他文字、図形その他の人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下同じ。)については、電子ファイルにより作成を行うことができる。
2電子メール等による提出等
(1)本通達に基づく提出等の手続のうち、書面等により行うこととしているものについては、電子メール等の方法により行うことができる。
(2)上記(1)の方法により提出等を行うときは、電子ファイルをもって行うものとする。
交換計画書(PDF:141KB)