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各財務局等国家公務員宿舎事務取扱準則の制定について

昭和 42 年 2 月 23 日
蔵国有第323


改正昭和46年10月20日蔵理第4554号

同52年6月10日同第2513号

平成7年5月29日同第2155号

同12年12月14日同第4383号

同13年3月16日財理第784号

令和3年3月19日同第951号

5年12月14日同第3330号

大蔵省国有財産局長から各財務局長等宛

国家公務員宿舎法施行規則(昭和34年大蔵省令第10号)等の改正に伴い、財務局(又は財務支局)国家公務員宿舎事務取扱準則(平成財務局(又は財務支局)訓令第号。)を廃止し、別添財務局(又は財務支局)準則案を基準とし、下記に留意のうえ、速やかに国家公務員宿舎事務取扱準則(昭和34年大蔵省訓令特第6号、以下「準則」という。)第3条第2項に基づく貴局の訓令を制定することとされたい。

なお、別添財務局(又は財務支局)準則案により、貴局の訓令制定の基準を示した趣旨は、各財務事務所等(以下「財務事務所又は出張所」をいう。)における宿舎事務の内容及び表現を全国的に統一し、事務の合理化を図ることにある。

おつて、別添財務局(又は財務支局)準則案により貴局の訓令を制定した場合には、その報告をもつて、準則第3条第3項の規定による財務大臣の承認にかえるものとする。

別添財務局(又は財務支局)準則案は、原則として改変しないものとする。ただし、各条文中において、当然に不要である事項の削除(たとえば、出張所のない財務局等(以下「財務局又は財務支局」をいう。)にあつては、第1条中の「及び出張所長(以下「財務事務所長等」という。)」を削除すること。)等を行つてもさしつかえない。

別添財務局(又は財務支局)準則案第3条の規定における「別に定めるもの」については、準則第8条第1項及び第13条の規定により財務大臣が特に指定するもののほか、財務局長等(以下「財務局長又は財務支局長」をいう。)が特に必要と認めるものを定めることができるものとする。

別添財務局(又は財務支局)準則案第4条の規定に基づき、財務事務所長等が第2章に規定する宿舎の総括に関する事務の処理を行う場合には、財務局長等権限の一部の内部委任として財務局長等が通知を行つたものについて命を受け、事務処理を行うこととなる。

なお、当該事務処理に当たつて各省各庁から書類の提出を受ける場合には、財務局長等あて提出させるものとする。

財務事務所長等が合同宿舎の配分を変更する場合は、財務局等内の統一を図るため、財務局長等の承認を受ける必要があるが、法律が本来予定しているものではないため、訓令事項ではない。

したがつて、合同宿舎の配分を変更する場合には、財務事務所長等から財務局長等に承認を求める旨別添財務局(又は財務支局)準則案第3条に基づき財務局長等が特に定めるものとする。

国家公務員宿舎法施行規則第29条の規定に基づく合同宿舎の現況記録のうち、宿舎の使用状況に関する事項の記録については、財務局等において、その副本を備え常時現況をは握しておくことが困難な場合には、別添財務局(又は財務支局)準則案第3条の規定に基づく定めにより、当分の間同案第28条第2項に定める副本の送付を省略することとしてさしつかえない。

合同宿舎の名称及び戸番は、宿舎しゆん工の際に財務局等において決定するのが適当である。

別添財務局(又は財務支局)準則案

財務局(又は財務支局)訓令第

財務事務所長

財務局(又は財務支局)出張所長

財務事務所出張所長


国家公務員宿舎事務取扱準則(昭和34年大蔵省訓令特第6号)第3条の規定に基づき、財務局(又は財務支局)国家公務員宿舎事務取扱準則を次のとおり定める。

令和

財務局長(又は財務支局長)

第1章

第2章宿舎の総括

第3章宿舎の設置

第4章合同宿舎の維持及び管理

第5章

第1章

(目的)

第1条この訓令は、国家公務員宿舎事務取扱準則(昭和34年大蔵省訓令特第6号。以下「準則」という。)第3条の規定に基づき、宿舎の総括及び設置並びに合同宿舎の維持及び管理に関する事務を適正に処理するため、財務事務所長及び出張所長(以下「財務事務所長等」という。)に行わせる事務の取扱いについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条この訓令において「独立行政法人」、「職員」、「宿舎」、「各省各庁の長」、「宿舎の種類」、「省庁別宿舎」、「転用」、「合同宿舎」、「設置計画」、「宿舎の廃止」又は「被貸与者」とは、国家公務員宿舎法(昭和24年法律第117号。以下「法」という。)第2条、第3条、第4条第2項、第5条、第8条、第13条の2第1号又は第13条の3に規定する独立行政法人、職員、宿舎、各省各庁の長、宿舎の種類、省庁別宿舎、転用、合同宿舎、設置計画、宿舎の廃止又は被貸与者をいう。

(国家公務員宿舎事務の準則)

第3条財務事務所長等は、別に定めるもののほか、この訓令の定めるところにより、管轄区域内における宿舎の総括及び設置並びに合同宿舎の維持及び管理に関する事務を取り扱わなければならない。

第2章宿舎の総括

(総括に関する事務の処理)

第4条財務事務所長等は、特に指定するものを除き、財務局長(又は財務支局長)の命を受け、宿舎の総括に関する事務を処理するものとする。

(資料等による調査及び実地監査)

第5条財務事務所長等は、必要があると認めるときは、法第7条第1項又は第2項の規定により、各省各庁の長の委任を受けた官署の長(以下「官署の長」という。)に対し、当該官署における職員(当該官署の長が、当該各省各庁の長から独立行政法人の事業所の職員に関する事務の委任を受けた場合には、当該独立行政法人の事業所における職員を含む。)の住宅事情に関する資料を求め、又は当該官署の長が維持及び管理を行う省庁別宿舎について、その状況に関する報告を求め、若しくは自ら実地監査(ドローン等のデジタル技術を活用した監査を含む。以下同じ。)をし、又は部下の職員に実地監査を行わせることができる。

財務事務所長等は、前項の規定により官署の長から資料、若しくは報告を受けた場合、又は当該官署の省庁別宿舎について、自ら実地監査をし、又は部下の職員に実地監査を行わせた場合において、必要があると認めるときは、官署の長に是正を求めるための通知その他の処理をしなければならない。

財務事務所長等は、前項の規定による処理をする場合においては、あらかじめ、財務局長(又は財務支局長)に意見を求めなければならない。

財務事務所長等は、第1項の規定により官署の長が維持及び管理を行う省庁別宿舎について、自ら実地監査をし、又は部下の職員に実地監査を行わせた場合には、その結果について、審査調書を作成し、遅滞なく財務局長(又は財務支局長)に報告しなければならない。

財務事務所長等は、第1項及び第2項の規定による処理をした場合には、帳簿を備えて、これに必要な記録をしておかなければならない。

(宿舎設置に関する報告書の送付)

第6条財務事務所長等は、法第4条第1項の規定により毎会計年度設置すべき宿舎について、官署の長に対して宿舎設置に関する資料の提出を求め、必要な調整を加えて準則第5条に規定する宿舎設置要求に関する報告に準じた報告書を作成し、前年度の10月31日までに財務局長(又は財務支局長)に提出しなければならない。

(設置計画の変更)

第7条財務事務所長等は、設置計画を変更する必要があると認めるときは、その都度、財務局長(又は財務支局長)に意見を進達しなければならない。

(協議事項の処理)

第8条財務事務所長等は、次の各号に掲げる協議を受けて必要な処理をすることができる。

(1)国家公務員宿舎法施行令(昭和33年政令第341号。以下「令」という。)第9条の規定による協議

(2)国家公務員宿舎法施行規則(昭和34年大蔵省令第10号。以下「規則」という。)第16条第3項又は第4項の規定による協議

財務事務所長等は、前項の規定により必要な処理をしようとする場合において、その事案が特に重要なもの又は異例に属するものであるときは、意見を付して、あらかじめ、財務局長(又は財務支局長)の指示を受けなければならない。

財務事務所長等は、第1項の規定による処理をした場合には、その都度、財務局長(又は財務支局長)に報告しなければならない。

財務事務所長等は、第1項の規定による処理をした場合には、帳簿を備えて、これに必要な記録をしておかなければならない。

(報告事項の処理)

第9条財務事務所長等は、次に掲げる書類の送付を受けてこれを審査し、かつ、整理するものとする。

(1)規則第25条第2項に規定する訴状の写

(2)規則第30条に規定する宿舎の滅失、損傷等に関する報告書

財務事務所長等は、前項第1号に掲げる訴状の写の送付を受けた場合には、その都度、財務局長(又は財務支局長)に送付しなければならない。

財務事務所長等は、第1項第2号に掲げる報告書の送付を受けた場合には、その報告の内容につき当該年度分をとりまとめ、翌年度4月30日までに財務局長(又は財務支局長)に報告しなければならない。

財務事務所長等は、第1項の規定による処理をした場合には、帳簿を備えて、これに必要な記録をしておかなければならない。

第3章宿舎の設置

(設置に関する事務の処理)

第10条財務事務所長等は、特に指定するものを除き、法第4条第1項の規定により設置すべき管轄区域内の宿舎の設置に関する事務を処理するものとする。

(宿舎の建設)

第11条財務事務所長等は、法第4条第1項の規定により設置すべき宿舎について財務局長(又は財務支局長)が行う設置に関する事務のうち、宿舎の設置に伴う請負工事の指導及び監督を行うことができる。

(合同宿舎の設置)

第12条財務事務所長等は、購入、交換、寄附、転用又は借受けの方法により合同宿舎を設置しようとするときは、次に掲げる事項を記載した書類に別表に掲げる関係書類を添付して財務局長(又は財務支局長)に進達しなければならない。

(1)設置しようとする物件の所在地及び地番

(2)設置しようとする理由及び利用計画

(3)土地の地目及び地積、建物の構造、種目及び面積又は工作物の構造、種目及び数量

(交換の方法によるときは、交換に供する国有財産の台帳記載事項を含む。)

(4)設置しようとする物件の価格(借受けの方法によるときは、年間借料額)

(5)相手方の氏名及び住所

(6)建物の敷地が借地となる場合は、その所有者名、住所及びその面積並びに年間借料額

(7)交換差金があるときには、それについてとるべき措置

(8)その他参考となるべき事項

第4章合同宿舎の維持及び管理

(通則)

第13条財務事務所長等は、管轄区域内の合同宿舎の維持及び管理を行うものとする。ただし、財務局長(又は財務支局長)が特に指定するものを除く。

(宿舎の廃止、種類変更等)

第14条財務事務所長等は、合同宿舎について、次の各号に掲げる処理を行おうとする場合は、それぞれ当該各号に掲げる書類に必要な図面その他関係書類を添えて財務局長(又は財務支局長)に進達しなければならない。

(1)合同宿舎について宿舎の廃止をし、又は宿舎の種類変更をしようとするとき

令第10条各号に掲げる事項を記載した書類

(2)合同宿舎を省庁別宿舎とし、又は省庁別宿舎を合同宿舎としようとするとき

令第11条第1号に掲げる事項及びこれらの措置をとろうとする理由を記載した書類

(貸与の承認)

第15条財務事務所長等は、合同宿舎を貸与しようとするときは、官署の長に対し、当該宿舎の貸与を受けさせようとする職員から提出させた規則第8条に規定する宿舎の貸与を受けたい旨の申請書を添付した準則第14条第1項に規定する合同宿舎貸与に関する要求書の提出を求めなければならない。

財務事務所長等は、合同宿舎の貸与を承認したときは、その宿舎の貸与を受ける職員に対し、官署の長を経由して規則第9条に規定する宿舎の貸与についての承認書を交付しなければならない。

(同居の承認)

第16条財務事務所長等は、合同宿舎の被貸与者から規則第10条の規定に基づく同居の申請があつた場合において、その理由がやむを得ないものであると認めるときは、これを承認することができる。

(入居期限の延期)

第17条財務事務所長等は、合同宿舎の貸与の承認を受けた職員から規則第12条第1項ただし書の規定に基づく入居期限延期の申請があつた場合において、その理由がやむを得ないものであると認めるときは、入居すべき日を指定してこれを承認することができる。

(貸与の取消し)

第18条財務事務所長等は、合同宿舎の貸与の承認を受けた職員が入居期限までに当該宿舎に入居しないときは、その承認を取り消すことができる。

(使用料の決定)

第19条財務事務所長等は、法第15条の規定により合同宿舎の使用料を決定しなければならない。

(公用部分の承認)

第20条財務事務所長等は、合同宿舎について規則第16条第1項及び第2項(専任管理人及び30戸以上の宿舎の維持管理業務を行う管理人を除く。)の規定を適用することができる。

財務事務所長等は、前項の規定により処理をしようとする場合において、その事案が特に重要なもの又は異例に属するものであるときは、意見を付して、あらかじめ、財務局長(又は財務支局長)の指示を受けなければならない。

財務事務所長等は、第1項の規定による処理をした場合には、規則第16条第3項各号又は第4項各号に掲げる事項を記載した書類を付して、その都度、財務局長(又は財務支局長)に報告しなければならない。

(模様替等の工事の承認)

第21条財務事務所長等は、合同宿舎の被貸与者から当該合同宿舎について自己の負担による模様替その他の工事の申請があつた場合において、当該工事が仮設的なものであつて宿舎の維持及び管理に支障を及ぼさないと認められるときは、当該宿舎を明け渡す際に原状に回復し、又は当該工事の目的物を国に寄附し、若しくは当該工事に係る国に対する請求権を放棄することを条件として、これを承認することができる。

(宿舎使用上の義務違反に対する措置)

第22条財務事務所長等は、合同宿舎の被貸与者が法第16条に規定する義務を履行しないため、当該宿舎の維持及び管理に重大な支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、期限を付して、速やかにその履行を要求しなければならない。

財務事務所長等は、前項の規定により、合同宿舎の被貸与者に義務の履行を要求したときは、その都度、履行の要求の内容を財務局長(又は財務支局長)に報告しなければならない。

(転任等の通報)

第23条財務事務所長等は、合同宿舎の貸与を受けた職員が次の各号の一に該当することとなつた場合及び当該職員に支給される報酬から使用料に相当すべき金額を控除すべき支出官、資金前渡官吏、繰替払等出納官吏又はこれらに準ずるものに異動が生じた場合(次の各号の一に該当する場合を除く。)は、直ちに当該職員の勤務する官署の長(当該職員が独立行政法人の職員の場合には、法第7条第2項の規定により当該独立行政法人を所管する各省各庁の長の委任を受けた官署の長)からその旨通報を求めなければならない。

(1)当該職員が法第18条第1項第1号から第3号までに掲げる事項に該当したとき又はその他の理由により当該宿舎を退去したとき。

(2)当該職員が規則第16条第1項に規定する官職(当該職員が独立行政法人の職員の場合には、官職に準ずるものを含む。以下同じ。)にある場合において、当該官職を離れることとなつたとき(前号に該当する場合を除く。)。

(3)当該職員が他の官署(独立行政法人の事業所を含む。)に勤務することとなつたとき(前2号に該当する場合を除く。)。

(明渡しの猶予の承認)

第24条財務事務所長等は、合同宿舎の被貸与者から規則第23条の規定に基づいて明渡 猶予の申請があつた場合において、その理由が相当であると認めたときは、法第18条第1項ただし書に規定する期間の範囲内で、明け渡すべき日を指定してこれを承認することができる。

(明渡しのための措置)

第25条財務事務所長等は、法第18条第1項又は第2項の規定により合同宿舎を明け渡さなければならない者が、これらの規定により明け渡すべき日までに当該宿舎を明け渡さないときは、速やかに明渡しを求める訴の提起その他の措置をとらなければならない。

財務事務所長等は、前項の規定により訴の提起をしようとするときは、その都度、訴状に記載しようとする事項その他参考となるべき事項を記載した書類を財務局長(又は財務支局長)に送付し、あらかじめ、その指示を受けなければならない。

財務事務所長等は、第1項の規定により訴の提起をしたときは、訴訟の経過を財務局長(又は財務支局長)に報告しなければならない。

(損害賠償金の請求)

第26条財務事務所長等は、法第18条第1項又は第2項の規定により合同宿舎を明け渡さなければならない者が、これらの規定による明け渡すべき日までに当該宿舎を明け渡さないときは、その者に対し、令第16条に規定する損害賠償金の支払を請求しなければならない。

(管理人の配置又は変更)

第27条財務事務所長等は、合同宿舎の維持及び管理を行うために必要があると認めるときは、規則第27条第1項の規定により宿舎の貸与を受ける職員のうちから管理人を選任することができる。

財務事務所長等は、前項の規定により管理人を選任し、変更し又は廃止したときは、その都度、財務局長(又は財務支局長)に報告しなければならない。

(宿舎現況記録の備付け)

第28条財務事務所長等は、合同宿舎について、規則第29条の規定に基づく宿舎現況記録を備え、常時、その状況を明らかにしておかなければならない。

財務事務所長等は、前項の規定により宿舎現況記録を備えたときはその副本を、また、宿舎現況記録の記載事項に異動を生じたときは異動の内容を明らかにした報告書を、それぞれ、その都度、財務局長(又は財務支局長)に送付しなければならない。

(合同宿舎の使用許可)

第29条財務事務所長等は、合同宿舎を本来の用途又は目的を妨げない限度において、公益事業者等の国以外の者に使用又は収益させることを許可することができる。

財務事務所長等は、前項の規定に基づき使用又は収益を許可したときは、当該年度に許可した相手方、用途、許可年月日及び面積等を記載した書類を翌年度において財務局長(又は財務支局長)が定める期日までに、財務局長(又は財務支局長)に報告しなければならない。

(宿舎の滅失、損傷等の報告)

第30条財務事務所長等は、合同宿舎が滅失し、又は著しく損傷し、若しくは汚損したときは、次に掲げる事項を記載した書類に必要な図面その他の関係書類を添付して、その都度、財務局長(又は財務支局長)に報告しなければならない。

(1)当該宿舎の所在地、沿革及び現況並びに家屋又は家屋の部分の構造及び面積

(2)当該宿舎の宿舎の種類及び被貸与者

(3)滅失し、又は著しく損傷し、若しくは汚損した理由、状態及びその事実発生の時期

(4)その事実に対してとろうとする措置

(5)損害見積価額及び復旧可能なものについては、復旧費見込額並びにこれらの算定の基礎

(6)その他参考となるべき事項

(報告事項)

第31条財務事務所長等は、次の各号に掲げる報告書を、それぞれ当該各号に掲げる期日までに、財務局長(又は財務支局長)に送付しなければならない。

(1)毎年9月1日現在における合同宿舎の状況を明らかにした規則第32条第2項の規定に基づき財務大臣の定める様式に準じて作成した報告書同年9月20日

(2)合同宿舎維持整備費及び一般修繕費について、財務局長(又は財務支局長)の定める様式により作成した報告書財務局長(又は財務支局長)が定める期日

第5章

(電磁的記録による作成等)

第32条この訓令の規定に基づき財務事務所長等が作成等を行う書面等については、当該書面等に係る電磁的記録により作成等を行うことができる。

前項の規定により電磁的記録による作成等を行うときは、財務事務所長等の使用に係る電子計算機を使用し、当該書面等に記載すべき事項を記録して行うものとする。

(電子情報処理組織による申請等)

第33条この訓令の規定に基づき財務事務所長等が書面等により財務局長等に対し申請等を行うときは、当該財務事務所長等は、当該申請等につき電子情報処理組織(財務局長等の使用に係る電子計算機と当該財務事務所長等の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用して行うことができる。

前項の規定により電子情報処理組織を使用して申請等を行うときは、前条の規定により作成等が行われた電磁的記録をもつて行うものとする。

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

設置の方法 添付すべき関係書類

購入しようとする物件の評価調書、売渡承諾書及び物件の権利関係を明らかにした書類並びに必要図面等

国及び相手方が交換に供する物件の評価調書、登記簿謄本、交換承諾書及び必要図面等

寄附を受けようとする物件の評価調書、願書及び必要図面等

必要図面等

借受け

賃貸承諾書、賃貸料評価調書及び必要図面等