昭和41年9月9日 |
改正昭和61年2月15日蔵理第438号
平成5年12月28日同第5037号
同20年9月29日財理第4002号
同22年3月9日同第293号
令和元年7月5日同第2378号
同2年6月30日同第2269号
同2年12月18日同第4098号
同3年3月19日同第951号
同3年6月11日同第1955号
同5年3月6日同第615号
大蔵省国有財産局長から各財務局長宛
国家公務員宿舎法施行規則(昭和34年大蔵省令第10号)第27条第2項の規定により設置した合同宿舎の管理人(いわゆる専任管理人、以下単に「管理人」という。)の服務の基準及び業務の内容について、財務局長が定めるべき合同宿舎管理人事務取扱規則の基準案を別紙のとおり定め、令和5年10月1日から適用することとしたから、その趣旨に即して早期に定めることとされたい。
おって、財務局において規則を定めこれを実施するに当たっては、下記の点に留意のうえ遺憾のないよう取り計らわれたい。
記
1財務局において定める規則は、その管轄する合同宿舎の実情等に応じて、本規則(案)の趣旨に反しない範囲において条文、帳簿様式等に適宜必要な変更を行うことは差し支えない。
2共同施設の管理その他管理人の行う業務で、その運営の要領を定める必要があると認められる場合は、財務局において別途これを定めて差し支えない。
3財務局において「合同宿舎管理人事務取扱規則」及び前項の運営要領等を定めたときは、これを電子メールにより当局へ報告すること。
別紙
合同宿舎管理人事務取扱規則(案)
(目的)
第1条この規則は、国家公務員宿舎法施行規則(昭和34年大蔵省令第10号)第27条第2項の規定による合同宿舎の管理人(以下「管理人」という。)の服務の基準及び業務の内容を定めることを目的とする。
(服務の基準)
第2条管理人は、宿舎の維持及び管理の適正を図るため、常にその現況を把握し、居住者及び財務局宿舎担当課(以下「宿舎担当課」という。)との連絡を密にして業務を的確かつ円滑に遂行しなければならない。
(服務の場所)
第3条管理人は、原則として、貸与を受けた宿舎に居住し、定められた事務所において執務しなければならない。
2管理人は、管理事務所の所在を明らかにするため、「○○住宅管理事務所」と記載した表示板を外部から見やすい所に常時掲げておかなければならない。
(服務時間)
第4条管理人は、通常、定められた時間内で勤務するものとする。
2管理人は、通常の勤務時間以外の時間であっても、緊急の必要があると認められる場合には、執務しなければならない。
3管理人は、病気、旅行その他一身上の事由等により、1日以上執務することができない場合には、あらかじめ宿舎担当課長の承認を受けなければならない。
あらかじめ承認を受けることができない場合には、事後速やかに報告しなければならない。
(業務の内容)
第5条管理人は、主として次に掲げる業務を行うものとする。
(1)随時、宿舎の巡視を行い、宿舎の現況を把握し、維持管理の適正を図るように努めること。
(2)宿舎の不正使用を排除すること。
(3)被貸与者が承認を受けて自ら行う宿舎の改造又は模様替等の指導及び監督に関すること。
(4)修繕費に係る負担者の決定に関すること。
(5)不法侵入、盗難、火災及びその他の災害発生の防止に関すること。
(6)共同施設の管理に関すること。
(7)環境衛生の整備に関すること。
(8)被貸与者の入退去に際しての立会に関すること。
(9)自動車の保管場所の管理に関すること。
(10)駐車許可票を交付することとしている場合には、自動車保管場所に係る駐車許可票(第7号様式)の交付・確認等に関すること。
(11)次に掲げる帳簿を備え、整理すること。
なお、帳簿の保存期間については、イ及びホは記録後1年間、ロ、二、ヘ、ト及びチは被貸与者の退去(廃止)後3年間、ハは宿舎の廃止後3年間とする。
また、帳簿の作成、保管に当たっては、電子ファイルにより行うことができるものとする。
イ日誌(第1号様式)
ロ居住者(変更)届(第2号様式)
ハ修繕整理簿(第3号様式)
ニ鍵の受渡し簿(第4号様式)
ホ自動車保管場所予約整理簿(第5号様式)
ヘ自動車保管場所貸与承認整理簿(第6号様式)
ト宿舎退去届・自動車の保管場所使用廃止届(第8号様式)
チ宿舎(自動車の保管場所)貸与申請変更届出書(第9号様式)
(12) (11)の帳簿の保管状況の確認を年1回以上行い、宿舎担当課に報告すること。
(13) 宿舎担当課と居住者との連絡等に当たること。
(14) その他宿舎担当課長が管理人の業務として指示する事項に関すること。
別紙第1号様式~別紙第9号様式(PDF:289KB)
