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準用団体に対する特別融資について

準用団体に対する特別融資について


 

昭和40年8月3日


 

蔵理第2681号


 

大蔵省理財局長から

各財務局長(北陸を除く) あて


 

 

 昭和39年度に準用団体となった地方公共団体の財政再建計画の運営上必要な一時借入金に対する昭和40年度資金運用部短期資金の融通についての融通限度額が別表のとおり決定されたので通知します。(別表省略)

 なお、今回の融通額の決定にあたっては昨年自治省と取り交わした覚書「準用団体に対する融資について」(別紙1)に基づき査定を行ったのであるが貴職が融通を行うにあたっては40.6.21、自治省財政局長の都道府県知事あて通達「赤字再建団体の財政再建促進について」(別紙2)の趣旨に即して、昭和35年3月12日付蔵理第2063号「準用団体に対する資金運用部短期資金融通要領」により適実な融資を実行されたい。但し倉敷市及び富田林市については融通する場合は追って通知する。

 


 

 


別紙1
別紙2