昭和40年4月19日 |
改正 令和元年 9月20日財理第3216号
同3年6月11日同第1955号
大蔵省国有財産局長から各財務局長宛
合同宿舎の維持及び管理業務を行うため、合同宿舎の貸与を受けた職員のうちから、国家公務員宿舎法施行規則第27条第1項の規定により、管理人を選任する場合の基準について、下記のように定められたから通知するとともに、その業務を行わせるに当たっては、下記の趣旨に即して業務内容等を定めることとされたい。
おって、昭和43年4月26日付蔵国有第675号「合同宿舎(職員)管理人の業務について」通達は、令和元年9月20日付財理第3216号をもって廃止する。
記
1選任基準
宿舎の維持管理事務を行う職員委託管理人は、おおむね30戸に対し1人の割合で選任すること。ただし、1団地に所在する宿舎については、30戸に満たない場合であっても、管理人を選任して差し支えない。
2業務
(1)管理人は、宿舎の現況を把握し、維持及び管理の適正を図るよう留意するものとす る。
(2)管理人は、本務に支障のない範囲において、主として次に掲げる業務を行うものとする。
イ被貸与者の入居又は退去に際しての立会い並びに指導に関すること。
ロ宿舎の維持及び管理に関する宿舎担当課への連絡に関すること。
ハ次に掲げる帳簿を備え、整理保管すること。
なお、帳簿の作成、保管に当たっては、電子ファイルにより行うことができるものとする。
(イ)居住者名簿
(ロ)鍵の受渡し簿
ニその他管理人の業務として指示された事項に関すること。
(3)留意事項
イ管理人は本務を有し、かつ、他省庁所属職員である場合もあるので、管理人の委解嘱の手続き並びに服務等の取扱いについては、所属官署の了解を得るなど遺憾のないよう配意すること。
ロイの事情及び合同宿舎の実情等に応じて、(1)及び(2)の趣旨に反しない範囲において業務内容に若干の変更を加えることは差し支えないこと。
ハ宿舎の維持管理及び管理人の業務の実施が円滑に行われるよう管理人並びに居住者に対する指導を十分に行うこと。