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国有財産法施行令第5条の規定による通知事務の取扱いについて

国有財産法施行令第5条の規定による通知事務の取扱いについて

昭和39年7月16日

蔵国有第193号

改正 平成12年12月26日蔵理第4612号

平成19年1月22日財理第244-2号

大蔵省国有財産局長から各省各庁官房会計課長宛

国有財産法施行令(昭和23年政令第246号)第5条第2項又は同条第3項の規定による行政財産の用途廃止の通知又は普通財産の取得の通知の処理については、別添のとおり、各財務局長あて通達したから了知されたい。

別紙

国有財産法施行令第5条の規定による通知事務の取扱いについて

昭和39年7月16日

蔵国有第193号

大蔵省国有財産局長から各財務局長宛

国有財産法施行令(昭和23年政令第246号。以下「令」という。)第5条第2項又は同条第3項の規定による行政財産の用途廃止の通知又は普通財産の取得の通知の処理については、国有財産総括事務処理規則(昭和29年大蔵省訓令第5号。以下「規則」という。)第19条の2に定められているが、その取扱いについては、下記によることとされたい。

なお、この通達適用の日において、すでに上記通知を受けた事案の処理については、従前の例によることとされたい。

おつて、各省各庁官房会計課長あて、別添のとおり通知したから了知されたい。

1 規則第19条の2の規定の趣旨は、国有財産総括事務の簡素化を図るため、令第5条第2項又は同条第3項の通知を受けた場合は、当該財産を財務大臣が管理及び処分することが適当と認める場合のみ、その旨を当該部局等の長に通知することとし、その他の場合は、通知を要しないこととしたものである。

2 当該部局等において、用途を廃止した行政財産又は取得した普通財産のその後の処理をすみやかに行なうことができるようにするため、令第5条第2項又は同条第3項の規定による通知を受けて、当該部局等の長に通知する場合は、原則として通知を受けた日から20日以内に行なうものとする。この場合においても、20日の期間を漫然と経過することなく、できる限りすみやかに通知するよう努めるものとする。

なお、やむをえない事由により20日以内に通知できない場合は、適宜の方法により、その旨を関係部局等に連絡するものとする。

3 当該部局等の長に対し通知をしない場合においても、当該部局長からの照会又は財務局、福岡財務支局及び沖縄総合事務局の判断に基づき、適宜の方法により当該部局等に対し、通知を受けた事項について連絡することを妨げないものとする。