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一般会計所属普通財産のうち政府出資等(出資による権利、持分及び出資証券等)の引継ぎ等について

昭和38年2月7日
蔵管第218


改正昭和56年3月7日蔵理第657号

平成元年4月1日同第1668号

12年12月26日同第4612号

令和2年12月23日財理第4154号

3年3月19日同863号

財務省理財局長から各省各庁国有財産総括部局長宛

貴省(庁)において普通財産を取得したときは、国有財産法(昭和23年法律第73号)第8条に基づいて財務大臣に引き継ぐこととされているが、標題のことについてその取扱いを下記のとおり定めたので今後これによられたい。

以上命によって通知する。

国が出資している法人(新たに出資を行う法人を含む。以下「政府出資法人」という。)に対し出資金の払込みを行なったときは、それによって取得した政府出資等を払込み後1箇月以内に財務大臣に引き継ぐこと。

ただし、上記期間内に引き継ぐことができない特別の事情があるときは、その理由を付してあらかじめ財務大臣に通知すること。

引継ぎにあたり提出を要する書類は次のとおりとする。

(1) 国有財産受渡書......(別添様式1)

(2) 出資証券を発行する法人に対して出資したときは、その出資証券

(3) 出資金払込申請書(写)

(4) 出資金払込決議書(写)

(5) 出資金払込受領書等(写)

(6) その他参考となるべき資料

(注) 国有財産受渡書は、引受、引継等の国有財産の異動を証するため財産を引き渡す者が作成し、引き受ける者が受渡年月日を入力等して、それぞれ保有するものとする。

引継ぎまでの処理

(1) 政府出資法人に対する出資状況を明らかにする帳簿(別添様式2)(各出資法人ごとに別葉とする)を備え、異動の都度所定の事項を正確に記入し、常に現在額をは握できる状態にしておくこと。

(2) 出資金の払込みによって出資証券を発行する法人から証券の交付を受けたときは、財務大臣に引き継ぐまでの間その証券を汚損、紛失等のおそれがないよう責任者を定めて、良好の状態で保管すること。

書面等の作成等・提出の方法

(1) 電子ファイルによる作成等

本通達に基づき、作成等を行う書面等(書面その他文字、図形その他の人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下同じ。)については、電子ファイルにより作成等を行うことができる。

(2) 電子メール等による提出

① 本通達に基づく提出の手続のうち、書面等により行うこととしているものについては、電子メール等の方法により行うことができる。

② 上記①の方法により提出を行うときは、電子ファイルをもって行うものとする。

別添様式1、別添様式2(PDF:58KB)