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行政財産とする目的で公有水面の埋立を行なう場合の取扱いについて

昭和37年10月2日
蔵管 第2200


改正平成12年12月26日蔵理第4612号

19年1月22日財理第244-2号

21年12月22日同第5538号

大蔵省管財局長から各官房会計課長宛

各省各庁において、公有水面埋立法(大正10年法律第57号。以下「埋立法」という。)の規定により行政財産とする目的で公有水面の埋立を行なう場合における国有財産法上の取扱いについて、さしあたり下記のとおり定められたから、これによることとされたい。

(財務大臣への協議)

各省各庁の長又はその委任を受けた部局等の長は、行政財産とする目的で公有水面の埋立を行なおうとするときは国有財産法第14条第1号の規定に基づき、あらかじめ財務大臣に協議するものとする。

(注) 協議を省略できる場合及び協議に関する財務大臣の事務の委任範囲は、通常の取得(交換、寄附以外のもの)の場合と同様である。(国有財産法施行令第11条及び国有財産総括事務処理規則第22条等参照。)

(協議の時期等)

前項の協議は、埋立法第42条の規定により承認を受けようとするときに行なうものとし、協議書及び添付図面その他の関係書類は、昭和29年蔵管第3315号「土地又は建物を取得しようとするときの協議書に記載を要する事項及び添付を要する書類について」通達の規定に準じて作成するものとする。

(台帳記録)

埋立工事が完成したときは、しゅん工通知(埋立法第42条第2項)の時をもって国有財産台帳に記録することとし、この場合増減事由用語は「埋立」により価格は類地の時価を考慮して算定した金額により計上するものとする。