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財務局特殊物品管理事務の処理要領について

昭和 35 年12 月24 日
蔵管第2846


改正昭和 38年12月17日2970

43年4月1日 蔵国有 第457

平成元年4月1日 蔵理 第1668

5年12月28日 同5037

13年3月30日 財理1334

令和 元年6月28日 同2319

2年12月18日 同4097

3年6月11日 同1932

大蔵省管財局長から各財務局長宛

標記のことについて、今般別紙処理要領のとおり定められたから、了知のうえ、遺憾のないよう処理されたい。

以上、命により通知する。

別 紙

財務局特殊物品管理事務処理要領

財務局特殊物品(以下「特殊物品」という。)管理事務の処理については、財務省所管物品管理事務取扱細則(昭和 41 年大蔵省訓令第 2 号)に定めるもののほか、下記により処理することとされたい。

この通達において、「法」、「令」又は「細則」とは、「物品管理法」(昭和 31 年法律第 113 号)、「物品管理法施行令」(昭和 31 年政令第 339 号)又は「財務省所管物品管理事務取扱細則」(昭和 41 年 3 月 24 日大蔵省訓令第 2 号)をいう。

(承認申請書及び報告書の提出先)

物品管理官(分任物品管理官を含む。以下同じ。)は、特殊物品の管理行為について、財務大臣の承認を受け又は報告をしようとするときは、理財局長を経由して行うものとする。

(売払い)

契約担当職員(財務局長(福岡財務支局長及び沖縄総合事務局長を含む。以下同じ。)が当該契約等担当職員である場合を除く。6を除き、以下同じ。)は、法第 28 条第 3 項の規定により、特殊物品の売払いに必要な措置をする場合には、財務局長の承認を受けるものとする。

ただし、財務局長があらかじめ定める基準に基づいて売り払う場合は、この限りでない。

契約等担当職員は、 2 ただし書の規定に基づいて売払いをしたものについては、毎年度四半期ごとに取りまとめて当該四半期経過後 1 月以内に、別紙様式第 1 号による特殊物品売払実績報告書により財務局長に対しその売払実績を報告するものとする。

2 ただし書に規定する基準の範囲は、6(1)及び(3)に該当する場合を除き、別表「特殊物品売払事務専決範囲」に定めるところによるものとする。

財務局長は、2 ただし書に規定する基準を定めたときは、速やかに、財務大臣に報告するものとする。

財務局長は、2 の承認を与える場合及び契約等担当職員として自ら売払いに必要な措置をする場合において、売払いの内容が次の各号の一に該当するときは、別紙第 2 号様式による特殊物品売払承認申請書により、財務大臣の承認を受けるものとする。

(1) 指名競争に付し、又は随意契約によろうとするとき。

ただし、予算決算及び会計令(昭和 22 年勅令第 165 号)第 102 条の規定による財務大臣との議が既に調っている場合及び同条ただし書に規定する場合を除く。

(2) 競争契約によろうとするときは、予定価額 5 千万円、随意契約によろうとするときは、予定価額 3 千万円を超えるものであるとき。

(3) 売払いの事案が異例に属するもの又は重要なものであるとき。

(貸付け)

物品管理官は、その管理する特殊物品を貸し付ける必要があると認めるときは、別紙様式第 3 号による特殊物品貸付承認申請書により、財務大臣の承認を受けるものとする。

ただし、財務大臣の承認を得て貸付契約をしたものについて、貸付期間を更新しようとする場合は、この限りでない。

7 ただし書の規定により、貸付期間を更新したときは、速やかに、その内容を財務大臣に報告するものとする。

(検査)

財務局長は、令第 47 条第 2 項第 6 号に規定する官署における分任物品管理官に、その保管にかかる特殊物品について毎年度 9 月 30 日及び 3 月 31 日に検査を実施させるとともに、細則第 51 条の規定に準じて検査書(細則別紙第 22 号様式)を提出させ、3 月 31 日に実施の検査書はこれを理財局長に報告するものとする。

10前項に規定する官署における分任物品管理官は、細則第 30 条の規定に準じて物品在庫票(細則別紙第 13 号様式)を掲示するものとする。

(現物照合)

11物品出納官(物品出納官のおかれていない官署にあっては分任物品出納官、 9 に規定する官署にあっては分任物品管理官とする。以下同じ。)は、毎年度 9 月 30 日及び 3 月 31 日における特殊物品の現在高について、現物照合を行うものとする。

1211の現物照合は、物品出納簿あるいは物品管理簿(以下「帳簿」という。)に記載されているもののみにとどめることなく、当該帳簿に記載もれのものがあるかどうかについても十分調査をして行わなければならない。

1311 に規定する現物照合には、財務局長が命ずる職員が立会うものとする。

14物品出納官は、特殊物品の現物照合を行ったときは、その保管場所に別紙様式第 4 号による特殊物品照合済票を掲示しておくものとする。

15物品出納官及び 13 に規定する現物照合の立会員は、特殊物品の現物照合を行なったときは、連名をもって別紙様式第 5 号による特殊物品現物照合済報告書により、財務局長に対し現物照合の実施の結果を報告するものとする。

(書面の作成・報告等の方法)

16本通達に基づき、作成を行う書面等(書面その他文字、図形その他の人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下同じ。)については、電子ファイルにより作成を行うことができる。

本通達に基づく報告等の手続のうち、書面等により行うこととしているものについては、電子メール等の方法により行うことができる。

電子メール等の方法により報告等を行うときは、電子ファイルをもって行うものとする。

別表、様式第1号~様式第7号