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国有財産特別措置法第3条第1項第2号の規定の解釈及び適用について

国有財産特別措置法第3条第1項第2号の規定の解釈及び適用について


 

昭和35年11月4日


 

蔵管第2446号


 

改正 平成13年4月20日財理第1547号


 

大蔵省管財局長から

各財務局長 あて


 

 

 国有財産特別措置法(以下「法」という。)第3条第1項第2号の規定の解釈及び適用については、下記のとおり取り扱うこととしたので通知する。

 


 

(研究所、試験所)

1 「研究所、試験所」とは、国の設置する機関の設置法令上の事務又は事業が研究又は試験を主な目的とするものをいい、研究所又は試験所の名称が付されていると否とを問わないが、附帯事務又は附帯事業として研究又は試験を行うものを含まないものとする。

なお、機関に研究所、試験所又は研究場、試験場の名称が付されていないもの、及び機関に研究所、試験所等の名称が付されているがその事務又は事業の内容からみて、「研究所、試験所」と解することについて疑義を生ずるものについては、事前に理財局長の指示を求めることとする。

(施設の用途の廃止)

2 「施設について、その用途を廃止した場合」とは、施設の全部の用途を廃止した場合をいうが、設置法令上、一の研究所等として設けられる機関につき数個の地方に本所、分所、支所等の施設が設けられる場合に、その一の本所、分所、支所等の施設の全部の用途が廃止されるときは、これに含まれるものとする。ただし、当該施設全部の用途の廃止を伴わず、単に施設を構成する個々の財産の用途を廃止する場合は含まれない。

(同種の施設の用に供するとき)

3 法第3条第1項第2号の規定は、「地方公共団体において引き続き同種の施設の用に供する」ことを要件としているので、国の研究所等について設置法令上定められた事務又は事業と、減額譲渡又は減額貸付けを受ける相手方地方公共団体の譲受け等の後に供用する事務又は事業とが、その内容において同種であることを要し、かつ、相手方地方公共団体における国の施設の譲受け等の後の利用が、当該事務又は事業を開始するに相当と認められる期間内に行われることを要する。

なお、事務又は事業の内容が同種であるか否かについて疑義を生ずるものについては、事前に理財局長の指示を求めることとする。