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簡易建築物(仮設物)の設置について

簡易建築物(仮設物)の設置について


 

昭和35年8月18日


 

蔵管第1828号


 

改正 昭和41年3月28日蔵国有第896号


 

大蔵省管財局長から

各省(庁)官房長  各財務局長 あて


 

 

 公務員宿舎に居住している職員が当該宿舎の敷地内に自費で簡易建築物(以下「仮設物」という。)を設置しようとして、国家公務員宿舎法施行規則第21条第1項の規定により承認を求めてきた場合は、同条第2項の規定によるほか、下記の諸点に留意し原則として承認してさしつかえない。

 


 

1 仮設物の延べ面積は10平方メートル以下とすること。

2 仮設物の基礎は、撤去の際簡単に原状回復できるものとすること。

3 設置に当つて必要となる建築基準法等法令に基づく措置は、当該設置する職員において講ずること。