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電柱等を設置するために行政財産の一部を使用させる場合の取扱いについて

昭和35年 3月28日
蔵管第700号

改正昭和60年4月18日蔵理第 1414号

平成7年11月30日同第 4616号

同 12年12月26日同第 4612号

同 13年4月16日財理第 1494号

同 16年4月1日同第 1294号

同 19年1月22日同第244-2号

同 28年3月29日同第 1095号

大蔵省管財局長から各財務局長宛

標記のことについて、別紙のように各省各庁大臣官房会計課長あて通達したから、通知する。

昭和35年 3月28日
蔵管第700号


大蔵省管財局長から各省各庁官房会計課長宛

行政財産を使用又は収益させる場合の取扱いの基準については、昭和33年1月7日付蔵管第1号をもって通達したところであるが、電柱等(線路を支持するために利用するものをいう。)を設置するため行政財産の一部を使用させる場合の使用料については、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第120条第1項に規定する認定電気通信事業者にあっては、電気通信事業法施行令(昭和60年政令第75号)第6条に定める額により、電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第17号に規定する電気事業者にあっては、当該電気事業者等の内規により定められた使用料によることとしたから承知せられたい。

なお、上記の場合にあっては、使用許可期間を原則として電気通信事業法施行令第6条により定められた額が改定されるまで又は電気事業者等の内規により定められた使用料が改定されるまでとし、当該改定が、使用許可した日の翌日から30年を超える場合には、その使用許可期間は30年とする。