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いわゆる準用団体に対する財政融資資金短期資金の融通について

いわゆる準用団体に対する財政融資資金短期資金の融通について


 

昭和35年3月12日


 

蔵理第2063号


 

大蔵省理財局長から

各財務局長 あて


 

 

 地方財政の健全化を図るため、自治庁の別添「赤字団体の財政再建促進措置要領」(昭和34年4月21日自乙再発第21号)の対象となったいわゆる準用団体(地方財政再建促進特別措置法第22条第2項の規定により、同法の規定の一部が準用されることとなった地方公共団体をいう。以下本文及び別紙において「準用団体」という。)について別紙「準用団体に対する財政融資資金短期資金融通要領」に基き、財政融資資金短期資金の融通を行うこととするから、了知のうえ、その趣旨に即して適実な融資を実行されたい。

 なお、本特別融資は、例外的な措置であるから、本融資の対象となる団体に対し、財政再建計画の適実な実行を図らせるよう留意することは勿論、本融資の対象とならない団体に対して漫然たる依頼心と財政運営に対する安易な気持を起させないよう本資金の運営に当っては厳に配意されたい。