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国家公務員共済組合連合会に対し福祉施設の用に供するため普通財産を無償貸付する場合の取扱について

昭和 35 年 2 月 15 日
蔵管第268


改正昭和 39 年 3 月 13 日蔵管第 568 号

40 年 3 月 31 日同578 号

43 年 12 月 2 日蔵理第 2859 号

平成 12 年 12 月 26 日同第 4612 号

16 年 6 月 30 日財理第 2508 号

大蔵省管財局長から各財務局長宛

国家公務員共済組合連合会(以下「連合会」という。)が、福祉施設の用に供するため、連合会に対し普通財産を無償貸付する場合の取扱を下記のとおり定めたから、今後契約を締結するものについて、適用することとし、事務処理に遺憾のないようにされたい。

この取扱いにおいて、福祉施設とは、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。以下「法」という。)第98条各号に規定する事業を行うに必要な施設をいうものとする。ただし、連合会が、病院宿舎として設置するもののうち、次の一に該当するものを除く。

(1)宿舎の所在地が、病院の所在する場所から陸路100メートル以上の距離にあるもの

(2)宿舎に入居する者が、各科医長、薬局長又は薬剤主任、放射線、病理細菌及び電気各主任技術者、熱管理者、運転手及び看護師(看護助手を含む。)以外の職種にある者の宿舎

財務局長(福岡財務支局長及び沖縄総合事務局長を含む。以下同じ。)は、1の福祉施設の用に供するため、連合会に対し普通財産を無償貸付しようとするときは、当該福祉施設の設置について、法第15条第1項に定める財務大臣の認可を受けているかどうか確認した上、当該施設の内容、財産の利用計画等を充分調査し、当該施設の維持、運営に必要な最少限度において無償貸付を行うものとする。

本通達によることが適当でないと認めるときは、財務局長は、その理由を付して、あらかじめ、理財局長に協議するものとする。

無償貸付中のものの取扱いは、従前の例によるものとする。