国有財産特別措置法第5条第1項第1号の解釈について
昭和35年2月15日
蔵管第267号
大蔵省管財局長から
各財務局長 あて
国有財産特別措置法(昭和27年法律第219号。以下「措置法」という。)第5条第1項第1号の規定の解釈については、下記のとおり解することとしたから了知されたい。
記
地方公共団体から国に対し特定の用途に供する目的で寄附された財産について、国が当該用途を廃止した後において引き続き行政財産として管理していた場合においても、当該行政財産の用途廃止をしたときは、当該地方公共団体に対して譲与することができる。
理由
措置法第5条第1項第1号の要件は「国に対し特定の用途に供する目的で」寄附されたことが必要であるが、「特定の用途」とは通常寄附採納願に記載されている寄附の目的と解することが適当と思われる、次に「当該用途を廃止した」ことが必要であるが「当該用途」とは寄附の目的による国の用途と解すべきである。
したがつて、国が当該用途を廃止した後引き続き行政財産として管理していた財産の用途廃止をした場合においても、措置法の要件は当該用途を廃止したときにおいてみたされている。