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合同宿舎の種類の変更の取扱について

合同宿舎の種類の変更の取扱について

昭和35年1月30日
蔵管第136号

改正 昭和43年12月2日蔵理第2790号
同46年10月20日同第4554号
平成26年3月31日財理第1705号
大蔵省管財局長から
各財務局長 あて

 合同宿舎は、一応有料宿舎を建前として設置されているものであるから、特別の事情がない限りすべて有料宿舎として取り扱い、原則として宿舎の種類の変更は行なわないが、当該合同宿舎が、国家公務員宿舎法施行令第9条第4号に定めるへき地に所在し、かつ、当該へき地にある官署に勤務する者の全員が同条の規定に基づく無料宿舎の貸与を受けることのできる者の指定を受けている場合は、当該合同宿舎について宿舎の種類の変更を行つてさしつかえない。

 なお、昭和26年1月17日付蔵管第190号「合同宿舎の取扱について」通達は、廃止する。