昭和 35 年 1 月 13 日 |
改正昭和35年12月23日蔵管第2876号
同37年4月13日同第968号
同38年4月13日同第894号
同40年3月31日蔵国有第717号
同42年2月10日同第156号
同45年3月31日蔵理第1536号
同47年2月7日同第363号
平成元年4月1日同第1668号
同2年4月25日同第1859号
同7年3月29日同第1308号
同25年6月28日財理第3147号
令和元年6月28日同第2319号
同3年6月11日同第1932号
大蔵省管財局長から各財務局長宛
一般会計に係る管財関係の歳入の実績をは握するため、管財関係歳入実績報告書を作成することとし、その作成要領を下記のとおり定めたので、この報告書、計算証明規則に基づく歳入徴収額計算書、歳入徴収官事務規程に基づく徴収済額報告書の関連数額の一致に留意するとともに、提出期限を厳守されたい。
記
1この報告書は、財務局全管分(注)を次により作成して提出するものとする。
報告書名 | 期別 | 作成時期 | 提出期限 | 様式 |
---|---|---|---|---|
管財関係歳入実績報告書 |
毎年度分 |
毎年度末(出納整理期間を含む。) |
翌年度 6 月末 |
別紙第 1 号様式による。 |
(注)「財務局全管分」とは、財務局、福岡財務支局及び沖縄総合事務局の管内合計とする。
2この報告書に計上する数額は、次に掲げるものの歳入(以下「管財関係歳入」という。) とする。
(1)普通財産及び特殊物品の管理又は処分に係るもの
(2)合同宿舎の管理に係るもの
(3)国が従前の法令による公団から引き継いだもの(通商産業省の所掌に属するものを除く。)
(4)薪炭需給調節特別会計廃止の際一般会計に帰属したもの
(5)特殊物件の管理又は処分に係る債権で建設省から引き継いだもの
3この報告書には、次の書類を添付するものとする。
報告書名 | 期別 | 添付書類 | |
---|---|---|---|
名称 | 様式 | ||
管財関係歳入実績報告書 |
毎年度分 |
(1)管財関係歳入実績報告書(財務局直轄分等(注))当該年度分 (2)国有財産売払収入に係る収納未済債権の大口債務者別調書 (3)国有財産貸付収入に係る収納未済債権の大口債務者別調書 (4)公団等引継債権歳入実績明細及び回収能否調書 |
別紙第 1 号様式による。 別紙第 2 号様式による。 別紙第 3 号様式による。 別紙第 4 号様式による。 |
(注)「財務局直轄分等」とは次のものとする。
(1)財務(支)局直轄分。ただし、財務(支)局出張所の設置されている財務(支)局においては①財務(支)局直轄併算分(②+③)、②財務(支)局直轄分及び③財務(支)局出張所分
(2)財務事務所分。ただし、財務事務所出張所の設置されている財務事務所においては①財務事務所併算分(②+③)、②財務事務所分及び③財務事務所出張所分
(3)沖縄総合事務局においては、財務部直轄分及び財務出張所分
4昭和 31 年 5 月 9 日付蔵管第 1442 号「管財関係歳入実績報告書の取扱等について」通達及び昭和 33 年 5 月 14 日付蔵管第 1446 号「債権の管理徴収上留意すべき事項について」通達 3(2)の規定は、廃止する。
5書面等の作成・提出等の方法
(1)電子ファイルによる作成
本通達に基づき、作成を行う書面等(書面その他文字、図形その他の人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下同じ。)については、電子ファイルにより作成を行うことができる。
(2)電子メール等による提出等
イ本通達に基づく提出等の手続のうち、書面等により行うこととしているものについては、電子メール等の方法により行うことができる。
ロ上記イの方法により提出等を行うときは、電子ファイルをもって行うものとする。
第1号様式~第4号様式(PDF:92KB)