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国の債権の管理等に関する法律第38条第3項ただし書による協議基準をこえる事案の報告について

昭和 34年 11月 26日
蔵管第2458


大蔵省管財局長から各財務局長宛

国の債権の管理等に関する法律(昭和 31 年法律第 114 号。以下「法」という。)第 38 条第3項ただし書に基き、法務大臣が大蔵大臣と協議して定めた基準は別添のとおりであるが、法務大臣が同基準の範囲をこえて、法第 30 条の規定による強制和議若しくは和議の条件又は会社更生計画若しくは変更計画案に同意するとき及び法第 31 条の規定による裁判上の和解又は調停に応ずるときは、あらかじめ、大蔵大臣の意見を求めることとなつているが、管財関係の債権について、かかる事案が発生したときは、あらかじめ、その都度すみやかに下記事項を明らかにして報告されたい。

おつて、法務省訟務局長に対し、別紙のとおり通知したので、念のため申し添える。

債務者の住所氏名又は名称

事件名、記号番号、係属裁判所

債権の内容

債権の発生原因

提訴又は申立後の経緯

当該会社更生計画案、和議条件、和解条項案、調停案等

同上による解決をやむを得ないと認める事情の詳細

同意又は和解等に応ずることを不適当と認めるものはその事情の詳細

別添省略