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農地の所管換等の場合における計算証明規則(昭和27年6月7日会計検査院規則第3号)第64条の2の規定に基づく増減事由別調書の記載の特例について

昭和34年4月13日
蔵管第896


改正平成13年5月24日財理第1855号

19年4月4日同第1253号

26年4月1日同第1694号

大蔵省管財局長から各財務局長宛

標記のことについて、別紙のとおり農林省大臣官房経理厚生課長あて通知したが、財務局の所掌に係る一般会計所属普通財産と農林水産省所管の農地法(昭和27年法律第229号)第45条第1項又は農地法等の一部を改正する法律(平成21年法律第57号)第1条の規定による改正前の農地法第78条第1項の規定により管理する財産との間の所管換等についても同様の取扱とすることとなつたので、了知されたい。

別紙

農地の所管換等の場合における計算証明規則(昭和27年6月7日会計検査院規則第3号)第64条の2の規定に基づく増減事由別調書の記載の特例について

昭和34年4月13日
蔵管第896


大蔵省管財局長から農林省大臣官房経理厚生課長宛

標記のことについて今般計算証明規則の一部改正に伴い、会計検査院との協議の結果下記のとおり決定したので、貴省関係部局への周知徹底方お願いする。

計算証明規則第64条の2により作成される増減事由別調書の記載事項中所管換、所属替及び引継(以下「所管換等」という。)の場合においては、従前は省庁名及び部局名を冠記するにとどまつていたが、昭和33年度分以降の貴省所管の農地法(昭和27年法律第229号)第45条第1項又は農地法等の一部を改正する法律(平成21年法律第57号)第1条の規定による改正前の農地法第78条第1項の規定により管理する財産については、所管換等の場合の相手方省庁の部局名及び所属会計名を当該事由用語に冠記することとする。