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土地収用法により買収した提供財産の取扱いについて


 

昭和34年3月11日

蔵管第518号

改正 昭和37年11月22日蔵管第2627号

 平成12年12月26日蔵理第4612号

 同 13年 5月28日財理第2027号

 同 19年 8月31日同 第3506号

 同 21年12月22日同 第5538号


 

大蔵省管財局長から調達庁長官宛


 

 

 標記のことについて、別紙のとおり各財務局長(福岡財務支局長及び沖縄総合事務局長を含む。)あて通知したから、御了知の上、貴管下出先機関に対して周知徹底方お取り計らい願いたい。

 


 

 別紙



土地収用法により買収した提供財産の取扱いについて



昭和34年3月11日

蔵管第518号
大蔵省管財局長から各財務局長宛


 在日合衆国軍隊に提供するため、「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法(昭和27年法律第140号)第14条に基づき土地収用法を適用して買収しすでに財務省所管の普通財産となった土地(立木竹等土地に定着して収用されたものを含む。以下「収用した土地」という。)については、平成13年3月30日付財理第1321号通達にかかわらず、下記により処理することとしたから、了知されたい。


 記



 1 地方防衛局長又は地方防衛支局長(長崎防衛支局長を除く。以下同じ。)は、収用した土地がその事業の認定の告示の日から20年以内に在日合衆国軍隊から返還されるときは、直ちにこの旨を財務局長(福岡財務支局長及び沖縄総合事務局長を含む。以下同じ。)に通知しなければならない。

2 財務局長は、前項の通知があったときは、収用した土地並びにその土地の上に建設された建物及び工作物を、引き継ぐことを適当としなかった財産として、この旨を地方防衛局長又は地方防衛支局長に通知しなければならない。この場合国有財産台帳は土地については「(収用の)誤謬訂正」、土地以外の財産区分については「(新築又は新設の)誤謬訂正」として返還の日をもって整理し、備考に「昭和34年3月11日付蔵管第518号通達による」と記録するものとする。

3 地方防衛局長又は地方防衛支局長は、前項の通知に基づき当該財産を「(収用の)誤謬訂正」「(新築の)誤謬訂正」等として国有財産台帳に記録し、備考に「昭和34年3月11日付蔵管第518号通達による」と記録するものとする。

4 地方防衛局長又は地方防衛支局長は、土地収用法(昭和26年法律第219号)第106条第1項に基づく買受権が行使されたときは、前項の財産を処分するものとし、同法第107条第2項の期間が経過して買受権が行使されなかったときは、速やかに当該財産を財務局長に引き継ぐものとする。この場合の国有財産台帳は、地方防衛局長又は地方防衛支局長においては財務省へ「引継」、財務局長においては防衛省(〇〇防衛局又は防衛支局)より「引受」として記録し、備考にそれぞれ「昭和34年3月11日付蔵管第518号通達による」と記録するものとする。