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普通財産の滅失き損の通知について

昭和33年3月28日
蔵管第912


改正昭和39年2月19日蔵管第342号

平成15年2月27日財理第659号

21年12月22日同第5538号

24年3月30日同第1576号

令和3年6月11日同第1932号

大蔵省管財局長から各財務局長宛

標記のことについては、昭和32年9月10日付蔵管第3079号通達(以下「通達」という。) をもって通達済のところであるが、このたび会計検査院と協議の結果、報告事項は、さしあたり普通財産取扱規則(昭和24年大蔵省訓令特第7号)及び昭和32年1月18日付蔵会第147号「会計検査院法第27条、会計法第42条、又は物品管理法第32条の規定による報告の記載事項について」通達にかかわらず下記のとおり取り扱うこととしたから了知のうえ、遺憾のないよう処理されたい。

なお、このことに関し、普通財産取扱規則を改正する見込であるから、念のため申し添える。

第1総則

財務局長(福岡財務支局長及び沖縄総合事務局長を含む。以下同じ。)は、天災その他の事故により普通財産が滅失き損したときは、遅滞なく、第2に定める事項を記載した報告書(以下「亡失報告書」という。)を財務大臣に送付するものとする。

会計検査院法第27条の規定による報告は、前項により送付された亡失報告書に基づき財務大臣が行うものとする。

第2記載事項

亡失報告書の記載事項及び記入の方法は、次による。

記載事項 記入の方法

(1)庁 名

財務局名(福岡財務支局及び沖縄総合事務局を含む。)を記入する。

(2)国有財産事務分掌官の官職氏名及び命免年月日

財務局長氏名を記入する。

事故発生時の財務局長と報告時の財務局長とが相違する場合は両者を併記する。

事故発生地が財務事務所又は出張所の管轄であっても財務局長氏名を記入する。

なお、(14)参照のこと。

(3)監督責任者の官職氏名及びその管理期間

事故発生時の財務大臣氏名及び就任期間を記入する。

(4)亡失、損傷等の日時及び場所

場所の次に口座名をかっこ書きする。

(5)①亡失、損傷等をした物件の区分、種目、数量及び価格

②台帳除却年月日

①次の様式による。

台帳記録事項 被害事項

区分

種目

数量

価格

区分

種目

数量

損害
見積額

注1台帳記録事項欄には、被害を受けた物件に係る国有財産台帳記録事項を記入する。

被害事項欄には、天災その他の事故により実際に被害を受けた物件の数量及び損害見積額を区分、種目ごとに記入する。

なお、被害物件を国有財産として管理処分することが不可能となったため、その全部又は一部を国有財産台帳から除却する必要がある場合には、国有財産台帳から除却する数量及び当該除却数量に相当する台帳価格を、それぞれ数量欄、損害見積額欄にかっこ書きすること。

損害見積額は、被害を受けた程度を時価に見積った額を記入すること。

②台帳除却年月日

(6)亡失、損傷等の原因となった事実の詳細

(7)亡失、損傷等の事実発見の動機及び発見後の措置

(8)平素における管理状況の詳細

当該財産の管理について、平素、職員及び出先機関をいかに指導監督していたかを詳細に記入する。

なお、亡失等について弁明することがあれば、国有財産事務分掌官等の弁明書を添付する。

(9)復旧可能なものについては、復旧見込額及びその算定の基礎

(10)損傷した財産の保全又は復旧のために採った応急措置

(11)貸付け又は使用承認中のものについては、相手方、その使用状況及び使用目的

(12)損害保険にかかる事項

(13)当該事故が他人の行為によるものについては、賠償請求のために採り又は採ろうとする措置

(14)財務事務所又は出張所が管轄する財産の場合は、事故発生時の事務所長(出張所長)氏名及び管理期間

(15)その他参考事項

亡失の原因が取得時効による場合、次の事項に該当があれば記入する。

時効援用者の住所・氏名

時効確認連絡会付議年月日

時効完成の確認通知文書年月日

第3報告部数その他

亡失報告書の送付部数は2部とし、うち1部には送信文書写し(いわゆる「かがみ文書」)の添付を要しない。

また、訴訟等において取得時効が認められた場合等は、判決書の写し等を添付すること。

第4書面等の作成・送付等の方法

電子ファイルによる作成

本通達に基づき、作成を行う書面等(書面その他文字、図形その他の人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下同じ。)については、電子ファイルにより作成を行うことができる。

電子メール等による送付等

(1)本通達に基づく送付等の手続のうち、書面等により行うこととしているものについては、電子メール等の方法により行うことができる。

(2)上記(1)の方法により送付等を行うときは、電子ファイルをもって行うものとする。