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国有財産の亡失報告書記載事項について

昭和32 年 9 月10 日
蔵管第3079 号


大蔵省管財局長から各財務局長宛

標記のことについては、昭和 31年12月27日付普第5449号「会計検査院法第27条、会計法第42条、または物品管理法第32条の規定による本院に対する報告、または通知の記載事項に関する件」(別紙 2) により会計検査院事務総長から各省次官あてに通知があり、各財務局には、大臣官房会計課長から昭和32年 1月18日付蔵会第147号「会計検査院法第27条、会計法第42条または物品管理法第32条の規定による報告の記載事項について」をもつて通知済であるが、今般会計検査院事務総局第一局長から別紙 1のとおり当該報告書の提出方について注意があつたので、報告書の提出にあたつては遺憾なきを期することとされたい。

別紙1

国有財産の亡失報告書記載事項について

昭和32年8月2日
32普第3455


会計検査院事務総局第一局長から大蔵省管財局長宛

標記については、「会計検査院法第27条、会計法第42条または物品管理法第 32条の規定による本院に対する報告または通知の記載事項に関する件(昭和31年12月27日付普第5449号各省次官あて)」によることとなつているが、いまだ十分徹底しない憾があるので、特に左記の諸点を留意のうえ、周知方取り計らわれたい。

(1)国有財産事務分掌官(国有財産法第9条による国有財産に関する事務を分掌する官吏)の官職氏名および管理期間は本件二の 3により二の1の(2)物品管理職員の官職氏名およびその命免年月日の記載事項に準じて記載すること。この場合国有財産の亡失の事由が数名の国有財産事務分掌官に関係のある場合はそれぞれの国有財産事務分掌官の官職氏名およびその管理期間を記載すること。

(2)二の 3により準用する二の 1の(7)平素における保管状況詳細については、亡失した国有財産について国有財産事務分掌官が自らまたは部下をしてどのような方法で管理していたのか具体的に事実の詳細。

また、亡失について国有財産事務分掌官をして弁明すべきことがあればその弁明書を付けること。

別紙2

会計検査院法第 27条、会計法第42条または物品管理法第 32条の規定による報告の記載事項について

昭和 32年1月18日
蔵会第 147


大蔵省大臣官房会計課長から各財務局長宛

標記について、別紙のとおり会計検査院事務総長から通知があつたので、この旨命により通知する。

なお、会計法(昭和 22年法律第35号)第42条又は物品管理法(昭和 31年法律第113号) 第 32条の規定による報告は、当該報告書に写2部を添え、また、会計検査院法(昭和22 年法律第73号) 第 27条の規定により会計検査院長に報告したときは、当該報告書の写をそれぞれ大蔵大臣( 各省各庁の長である大蔵大臣をいう。) に送付せられたい。ただし、会計法第 42条又は物品管理法第32条の規定による報告をもつて会計検査院法第27条の規定による報告を兼ねる場合は、会計検査院法第 27 条の規定による報告は要しない。

別 紙

会計検査院法第 27 条、会計法第 42 条または物品管理法第 32 条の規定による本院に対する報告または通知の記載事項に関する件

昭和 31 年 12 月 27 日
31普第5449


会計検査院事務局長から大蔵事務次官宛

昭和 32年1月 10日以降の現金または物品の亡失等の事故について、会計検査院法第 27 条、会計法第 42条または物品管理法第32条の規定により、本院に報告または通知をされる場合には、左記事項を記載するよう取り計らわれたい。

なお、同日前の事故の報告または通知は、昭和 22年 12月 19日付普第 423号および 24 年5月27日付普第 2581号によられたい。

会計検査院法第 27 条または会計法第 42 条の規定による報告または通知の記載事項

出納職員がその保管にかかる現金を亡失したとき

(1)庁名

(2)出納職員の官職氏名およびその命免年月日

(3)監督責任者の官職氏名およびその管理期間

(4)亡失の日時および場所

(5)亡失した現金の額

(6)亡失の原因となつた事実の詳細

(7)平素における保管状況の詳細

(8)亡失の事実発見の動機

(9)同発見後の処置

(10)出納職員に対し弁償命令を発したときは、その年月日および金額

出納職員の当該弁償命令に対する不服の有無および予算決算及び会計令第115号第1 項の規定により検定を求める意思の有無

(11)国の損害補てんの状況(弁償年月日および金額、弁償者、弁償命令との関係)および損害の全部が補てんされていない場合は将来の補てんの見込

(12)亡失による損害賠償請求の訴を提起したときは、その年月日および訴訟の進行状況

右のほか、裁判上の和解その他国の債権確保の処置をとつたときは、その処置状況

(13)亡失に関連して公訴が提起されたときは、その年月日および訴訟の進行状況

(14)出納職員その他関係者に対する懲戒処分等の状況

(15)その他の参考事項

第 1 号に該当するもののほか、現金の亡失を発見したときは、同号に準ずる。

会計に関係のある犯罪が発覚したとき(前各号に該当しないもの)

(1)庁名

(2)被疑者の官職氏名

(3)監督責任者の官職氏名およびその管理期間

(4)被疑事件発生の日時および場所

(5)被疑事実の詳細

(6)同発覚の動機

(7)同発覚後の処置

(8)被疑者に対する刑事訴訟および民事訴訟の進行状況

(9)被疑者その他関係者に対する懲戒処分等の状況

(10)その他参考事項

会計検査院法第27条または物品管理法第32条の規定による報告または通知の記載事項

物品管理職員が物品( 物品管理法の適用を受ける動産をいう。以下同じ。) を亡失し、もしくは損傷したときまたは物品管理法の規定に違反して物品の管理行為をしたこともしくは同法の規定に従つた物品の管理行為をしなかつたことにより国に損害を与えたと認めるとき(次号に該当するものを除く。)

(1)庁名

(2)物品管理職員の官職氏名およびその命免年月日

(3)監督責任者の官職氏名およびその管理期間

(4)亡失、損傷等の日時および場所

(5)亡失、損傷等をした物品の品名、数量、金額(亡失または損傷の場合には、亡失した物品の価額または損傷による物品の減価額、その他の場合には、当該物品の管理行為に関し通常生すべき損害の額とし、いずれも時価によるものとする。)

(6)亡失、損傷等の原因となつた事実の詳細

(7)平素における管理状況の詳細

(8)亡失、損傷等の事実発見の動機

(9)同発見後の処置

(10)物品管理職員に対し弁償命令を発したときは、その年月日および金額物品管理職員の当該弁償命令に対する不服の有無および物品管理法施行令第30 条第1項の規定により検定を求める意思の有無

(11)国の損害補てんの状況( 弁償年月日および金額、弁償者、弁償命令との関係) および損害全部が補てんされていない場合は将来の補てん見込

(12)亡失、損傷等による損害賠償請求の訴を提起したときは、その年月日および訴訟進行状況

右のほか、裁判上の和解その他国の債権確保の処置をとつたときは、その処置状況

(13)亡失、損傷等に関連して公訴が提起されたときは、その年月日および訴訟の進行状況

(14)物品管理職員その他関係者に対する懲戒処分等の状況

(15)その他参考事項

物品供用官が各省各庁の職員の使用に供した物品の亡失、損傷については、別記様式により 1箇月分ごとにとりまとめて翌月末日までに提出すること。

前各号に該当するもののほか、有価証券その他の財産(現金を除く。) の亡失を発見したときは、第 1号に準ずる。

会計に関係のある犯罪が発覚したとき(前各号に該当しないもの) は、第 1項第 3号に準ずる。

別紙様式