昭和29年3月23日 |
大蔵省管財局長から各財務局長宛
埋水没物件の処理については、従来発掘、引揚物件の時価より作業費を控除して、売払をなしているが、今後作業費を算定する場合の作業利潤については、当該作業費の10%の範囲内において、これを認めることができることとしたから、了知されたい。
なお、作業費は作業に直接必要な費用に限定し、下記の項目により算定することとされたい。
記
1発掘作業人夫賃及び用具損耗料等
2引揚作業人夫賃及び用具損耗料等
3作業船傭船料
4鋼屑切断費(人夫賃、用具損耗料、カーバイト、酸素代等)
5銑屑破砕費(人夫賃、用具損耗料等)
6水洗費(〃)
7運搬費(横持ち、もしくは看貫、集積等)
8看貫料(人夫賃、看貫使用料等)
9電力料(〃)
10通信連絡費(事務用物品消耗代を含む)
11選別費(人夫賃、用具損耗料等)
12整地費(〃)
13積込費(〃)