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埋水没物件の作業利潤について

昭和29年3月23日
蔵管第1056


大蔵省管財局長から各財務局長宛

埋水没物件の処理については、従来発掘、引揚物件の時価より作業費を控除して、売払をなしているが、今後作業費を算定する場合の作業利潤については、当該作業費の10%の範囲内において、これを認めることができることとしたから、了知されたい。

なお、作業費は作業に直接必要な費用に限定し、下記の項目により算定することとされたい。

1発掘作業人夫賃及び用具損耗料等

2引揚作業人夫賃及び用具損耗料等

3作業船傭船料

4鋼屑切断費(人夫賃、用具損耗料、カーバイト、酸素代等)

5銑屑破砕費(人夫賃、用具損耗料等)

6水洗(〃)

7運搬費(横持ち、もしくは看貫、集積等)

8看貫料(人夫賃、看貫使用料等)

9電力(〃)

10通信連絡費(事務用物品消耗代を含む)

11選別費(人夫賃、用具損耗料等)

12整地(〃)

13積込(〃)