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国有財産法施行令第13条及び第14条の規定による通知について

昭和29年1月29日
蔵管第361


改正平成元年4月1日蔵理第 1668号

12年12月26日同第 4612号

13年5月25日財理第 1922号

19年3月23日同948号

21年12月22日同第 5538号

25年4月1日同第 1627号

令和元年7月5日同第 2378号

大蔵省管財局長から各財務局長宛

標記のことについて、別紙のとおり各省各庁官房会計課長あて通達したので、通知する。

国有財産法施行令第13条及び第14条の規定による通知について

昭和29年1月29日
蔵管第361


大蔵省管財局長から各省各庁官房会計課長宛

国有財産法第8条第1項ただし書の普通財産を所管する各省各庁において、当該財産を貸し付け、交換し、売り払い、譲与し、又は貸付け以外の方法により使用若しくは収益をさせたとき、及び各省各庁において行政財産を用途又は目的を妨げない限度において使用又は収益をさせた場合における国有財産法施行令第13条(同条第2項に係る通知を除く。)及び第14条の規定による財務大臣に対する通知については、別紙様式1により、当該財産を所管する部局長から所轄財務局長、福岡財務支局長及び沖縄総合事務局長あて通知することとされたい。

また、国有財産法施行令第13条第2項の規定による財務大臣に対する通知については、別紙様式1により、当該財産を所管する各省各庁の長(総括部局長)から財務大臣(財務省理財局長)あて通知することとされたい。

ただし、国有林野の管理経営に関する法律第2条第1項に規定する国有林野については、別紙様式2により通知できるものとする。

なお、昭和29年5月13日付蔵管第1632号「国有財産法施行令第13条及び第14条の規定による通知について」通達は、廃止する。
別紙様式1(PDF:52KB)
別紙様式2(PDF:53KB)