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給与の支払に関する政府契約の支払遅延防止等に関する法律の適用について

給与の支払に関する政府契約の支払遅延防止等に関する法律の適用について


 

昭和28年4月20日


 

蔵理第9390号


 

大蔵省理財局長から

各省(庁)官房会計課長 あて


 

 

 標記のことについて法制局第一部長あて照会中のところ別紙のように回答を得たので同回答の趣旨により運用されたく通知する。

 追つて、従前の通ちよう中、この通ちように抵触するものは、廃止されたものと御了解願いたい。

別紙