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特別都市建設法に基く普通財産譲与基準

昭和26年8月28日
官房秘令第30


改正昭和33年 6 月19日蔵管第1758号

同 43年12月 2 日蔵理第2859号

平成12年12月26日蔵理第4612号

大蔵大臣から各財務局長宛

適用範囲

この基準は、左に掲げる法律の規定による普通財産の譲与について適用する。

(1)広島平和記念都市建設法(昭和24 年法律第219 号)

(2)長崎国際文化都市建設法(昭和24 年法律第220 号)

(3)別府国際観光温泉文化都市建設法(昭和25 年法律第221 号)

(4)伊東国際観光温泉文化都市建設法(昭和25 年法律第222 号)

(5)熱海国際観光温泉文化都市建設法(昭和25 年法律第223 号)

(6)横浜国際港都建設法(昭和25 年法律第248 号)

(7)神戸国際港都建設法(昭和25 年法律第249 号)

(8)奈良国際文化観光都市建設法(昭和25 年法律第250 号)

(9)京都国際文化観光都市建設法(昭和25 年法律第251 号)

(10) 松江国際文化観光都市建設法(昭和26 年法律第7号)

(11) 芦屋国際文化住宅都市建設法(昭和26 年法律第8号)

(12) 松山国際観光温泉文化都市建設法(昭和26 年法律第117 号)

(13) 軽井沢国際親善文化観光都市建設法(昭和26 年法律第253 号)

譲与財産の範囲

(1)譲与する財産は、原則として当該都市の都市計画区域又は特別都市計画区域内に存する普通財産であって直接に(換地及び資金化する場合を含まない。)左の各号の1に掲げる施設の用途に供せられるものに限るものとする。但し、当該施設の経営が営利を目的とする場合又は当該施設の経営につき通常必要とされる経費を償う程度以上に収入をあげるような事業の用に供せられる場合を除く。

(一)当該都市建設計画に含まれる左に掲げる施設であって、当該特別法制定の趣旨に真にふさわしい目的に供せられると認められるもの。

公園、広場、緑地、運動場、水道、下水道、排水施設、防火貯水池、ふん尿処理場、じんあい焼却場、火葬場、墓地、屠場、図書館

(二)前号に掲げるものの外、当該都市建設事業のために必要な施設であって、当該都市建設事業の特殊性特別の縁故関係等を勘案し、その施設の供される目的が当該特別法制定の趣旨に真にふさわしいものであると財務大臣が認めたもの。

(2)左に掲げる普通財産は、譲与の対象としないものとする。

(一)国の行政目的のため必要な財産

(二)社寺等に無償で貸し付けてある国有財産の処分に関する法律(昭和22 年法律第53 号)の規定により社寺等が譲与又は半額売払を受けることができる財産

(三)前2号に掲げるものの外、特別会計に所属する財産

(四)アメリカ合衆国の軍隊の用に供している財産

譲与の条件

(1)当該都市が普通財産の譲与を受けた場合において、譲与後3年(広島平和記念都市建設法及び長崎国際文化都市建設法による場合は5年)を経過してもなお譲与の目的に供せず、又は譲与の目的の用に供した後20 年以内にその用途を廃止したときは、国は譲与契約を解除することができるものとする。

(2)譲与すべき普通財産を契約その他の権原により使用するものがある場合においては、譲与を受けようとする当該都市において補償その他必要な措置を講じた後でなければ、これを譲与しないものとする。

譲与の手続

(1)譲与の手続は、普通財産取扱規則(昭和40 年大蔵省訓令第2号)の定めるところによる。

(2)港湾施設については関係官庁及び港湾管理者と、軌道については関係官庁及び必要がある場合には日本国有鉄道とあらかじめ協議の上譲与するものとする。