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残存旧軍用物資の処理について

昭和26年5月9日建設管発第397号

蔵管第2970

船造第354

保航監第206

特調甲発第28

経調物第76


改正昭和35年9月8日蔵管第1993号

建設省管理局長 大蔵省管財局長 運輸省船舶局長

海上保安庁次長 特別調達庁次長 経済調査物資調査部長


遊休物資活用手続要領、過剰物資等在庫活用規則、不正保有物資等特別措置特別会計法等の廃止、並に特別調達庁、海上保安庁に於ける爆発物件処理業務担当等の最近の新情勢に鑑み、残存旧軍物資の処理に関する各省庁間の所掌区分を左記の通り決定したから、御諒知の上関係機関相協力して本事務の円滑なる進行を図られたい。

大蔵省管理中の施設内に在る物件の処理

地上物件旧軍物資中国有財産法による国有財産及び爆発物件を除いた物件(以下一般特殊物件と称する)で地上に在るものについては、都道府県が従来通り特殊物件業務として処理する。但しその処理も概ね終了し、俄に処置し難いもののみを残すとき、清掃作業に適するとき、その他財務局で取扱うを便宜とするに至つたときは、都道府県より建設省に詳細状況を報告しその諒解を得た後施設内に於ける爾後の処理を財務局に移管することが出来る。なお財務局で行う整地作業等のため現実の必要を生じたときは、その必要性の範囲内で都道府県より直に財務局に移管することも差支えない。

埋没物件 既に都道府県で発掘作業を許可し予定期間の満了等打切を適当とするに至らないとき、及び地上物件処理を持続して行う必要あるときを除き、一般特殊物件扱とすべき埋没物件についても、今後財務局に於てその処理を行うものとする。

前項施設外に在る物件の処理

地上物件埋没沈没物件とも、一般特殊物件については都道府県が特殊物件業務として処理する。

沈没船舶内の搭載物件はその船舶と共に財務局に於て処理する。

水底ケーブルについては24年5月13日附中央経済調査庁物資調査部長、運輸省鉄道総局資材局長、海上保安庁保安局長、逓信省海底電線工事事務所長、建設省総務局長連名通ちよう「水底電線の引揚処理に関する件」に準ずべき処、今後通信線については財務局で聴音線及び機雷線については都道府県で処理するものとする。但し、いづれも事前に電気通信省に連絡すること。

海没中の一般特殊物件の引揚手続

爆発物件の引揚区域内に在る一般特殊物件の引揚作業の許可及び監督は、港内外を問わず管区海上保安本部が行う。

右以外の一般特殊物件の引揚作業の許可及び監督は、港内に於ては管区海上保安本部港外に於ては海運局が行う。

都道府県が海没中の一般特殊物件を処理しようとするときには一、ニの区分に従い管区海上保安本部又は海運局に連絡、協議の上払下契約を締結することとし、管区海上保安本部又は海運局はその契約を得た者に対し作業を許可するものとする。

一般特殊物件処理と爆発物件処理との関係

陸上における爆発物件の場合は、原則として、自衛隊法附則第1項に基づき、自衛隊にその処理を依頼すること。

この場合の依頼は、警察(各都道府県警察)を通じてなすこと。

爆発物件以外の物件が主であつて、爆発物件を混合する場合。

(イ)爆発物件を放置することは、危険のため早急に除去する必要があるときは上記1による。

(ロ)爆発物件については早急の除去を必要としないが、当該埋没物件の発掘を必要とするときは、火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第3条の規定による通商産業大臣の許可を受けた業者にその発掘及び爆発物件の解体等を委託する。

この場合、警察に事前の了解を求めること。

(ハ)前記(イ)及び(ロ)の場合で、爆発物件とその他の物件との発掘作業を分離できることが確実な場合は、その分離作業可能な爆発物件以外の物件の発掘については、一般の業者に委託して差し支えない。

継続中の発掘引揚作業関係事務の引継

従来経済調査庁が物資の処理を担当して来た発掘引揚作業で都道府県が引続き取扱うものについては、引継迄の発掘引揚状況に関する資料を管区経済局より都道府県に送付し、取扱区分を明確ならしめること。

返還手続

前各項により旧軍物資を建設省(都道府県)以外で処理しようとするときは、船舶及び爆発物件を除き、凡て都道府県に於て連合軍より返還許可を得、これを移管するを待つて始めて行うものであつて、濫に移管を受ける前に処理するが如きことがあつてはならない。又予想数量により移管を受けたときは、その処理完了後都道府県に正確な数量等を連絡することを要する。