退職手当等勤労に対する対価と認めがたい給与については政府契約の支払遅延防止等に関する法律を適用しない件
昭和25年8月19日
理国第294号
大蔵省理財局長から
各省(庁)官房会計課長 あて
首題の件に関しては、さきに6月5日附理国第184号で御通知しておいたのであるが、左記の諸手当は勤労に対する対価とは認めがたいので、本法の適用を受ける遡及発令の給与支払については、現実に発令のあつた日を支払時期の起算日として処理されたい。
記
1 退職手当(国家公務員等に対する退職手当の臨時措置に関する法律(昭和25年法律第142号)第9条、第10条の規定に基づいて支給される退職手当を含む。なお、同法が改正された場合において、同種の退職手当が支給される場合は、これを含むものとする。)
2 寒冷地手当
3 石炭手当
4 解雇予告手当
5 休業手当