法務省民事局総務課(以下「甲」という。)及び財務省大臣官房地方課(以下「乙」という。)は、登記情報連携システムを使用した登記情報の連携に当たって、次のとおり合意した。
記
1乙の職員は、登記手数料令(昭和24年政令第140号)第18条等の法令の規定に基づき、手数料を納付することなく職務上取得する登記事項証明書の代替として登記情報連携システムを使用して取得した登記情報(以下「登記情報」という。)を当該職務以外の目的に使用し、又は他に漏らしてはならない。
2上記1の目的を達成するため、乙は、甲に対し、登記情報の取扱い及びこれを処理するシステムに関するセキュリティポリシーを提示する。セキュリティポリシーを変更したときも同様とする。
3乙は、登記情報等を利用したことに起因して発生した損害(第三者の権利の侵害も含む。)については、自らこれを負担する。
4登記情報等の適切な管理のための要請等については、次のとおりとする。
一甲は乙に対し、登記情報等の適切な管理のための措置の実施状況について、報告を求めることができる。
二甲は、乙の報告に基づき、必要に応じて、当該情報等の適切な管理のための措置の実施について要請を行うことができる。
三乙は、甲に対し、一の求め又は二の要請があったときは、誠実に対応するものとする。
5乙の職員は、職務上登記事項証明書の取得が必要な場合において、その代替として登記情報連携システムを使用して登記情報を取得することができる場合には、特段の事情がない限り、当該代替によるものとして登記事項証明書の取得は行わないものとし、乙は、当該取扱いについて、乙の職員に対し、十分に周知する。
令和7年9月11日
法務省民事局総務課長大 谷 太
財務省大臣官房地方課長事務取扱湯 下 敦 史

