○出納官吏事務規程第14条及び第16条に規定する外国貨幣換算率を定める等の件の一部を改正する件
(平成29年12月22日財務省告示第346号)
(平成30年1月1日適用)
出納官吏事務規程(昭和二十二年大蔵省令第九十五号)第十四条及び第十六条に規定する外国貨幣換算率を定める等の件(平成二十八年十二月財務省告示第三百六十七号)の一部を次のように改正し、平成三十年一月一日から適用する。
平成二十九年十二月二十二日
財務大臣 麻生 太郎
百三十五の次に次のように加える。
百三十六 バヌアツ通貨 一〇〇バツにつき本邦通貨一〇〇円