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出納官吏事務規程第14条及び第16条に規定する外国貨幣換算率を定める等の件

○出納官吏事務規程第14条及び第16条に規定する外国貨幣換算率を定める等の件の一部を改正する件

(平成29年12月22日財務省告示第346号)
(平成30年1月1日適用)

出納官吏事務規程(昭和二十二年大蔵省令第九十五号)第十四条及び第十六条に規定する外国貨幣換算率を定める等の件(平成二十八年十二月財務省告示第三百六十七号)の一部を次のように改正し、平成三十年一月一日から適用する。

平成二十九年十二月二十二日

財務大臣  麻生 太郎

百三十五の次に次のように加える。

百三十六 バヌアツ通貨 一〇〇バツにつき本邦通貨一〇〇円