○出納官吏事務規程第14条及び第16条に規定する外国貨幣換算率を定める等の件の一部を改正する件
(平成29年3月10日財務省告示第72号)
(平成29年4月1日適用)
出納官吏事務規程(昭和二十二年大蔵省令第九十五号)第十四条及び第十六条に規定する外国貨幣換算率を定める等の件(平成二十八年十二月財務省告示第三百六十七号)の一部を次のように改正し、平成二十九年四月一日から適用する。
平成二十九年三月十日
財務大臣 麻生 太郎
五十二中「一〇〇コルドバ・オロにつき本邦通貨三八八円」を「一〇〇コルドバにつき本邦通貨三八八円」に改める。