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出納官吏事務規程第14条及び第16条に規定する外国貨幣換算率を定める等の件の一部を改正する件

○出納官吏事務規程第14条及び第16条に規定する外国貨幣換算率を定める等の件の一部を改正する件

(平成28年3月11日財務省告示第80号)
(平成28年4月1日適用)

出納官吏事務規程(昭和二十二年大蔵省令第九十五号)第十四条及び第十六条に規定する外国貨幣換算率を定める等の件(平成二十七年十二月財務省告示第四百号)の一部を次のように改正し、平成二十八年四月一日から適用する。

平成二十八年三月十一日

財務大臣  麻生 太郎

十二中「一ヌエボ・ソルにつき本邦通貨三九円」を「一ソルにつき本邦通貨三九円」に改める。

百二十六中「一南スーダン・ポンドにつき本邦通貨四一円」を「一○○南スーダン・ポンドにつき本邦通貨六三○円」に改める。